所得税を取り戻す経営者の確定申告

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


いよいよ2月に入り、確定申告シーズンにさしかかってきました。
顧問先の皆様におかれましては、税務署より確定申告書類がそろそろ届いている頃かと思いますが、こちらから随時連絡させて頂きますので、そのままお待ち下さい。

さて、経営者の方々の中には、「年末調整してるから確定申告は要らない」と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
しかし、確定申告をすれば税金が還付になるパターンは結構たくさんあるものなのです。

ということで、今回はそんな還付パターンをまとめてご紹介します。

所得税の還付パターンBest7

1.平成18年中に10万円超の医療費を支払った場合

平成18年中に支払った医療費の合計が10万円(平成18年の所得金額が200万円未満の場合にはその5%の金額)を超える場合には、確定申告で医療費控除の適用が受けられます(ただし、控除限度額は200万円です)。

2.年末調整で扶養控除の申告漏れがあった場合

意外に多いのが年末調整時の扶養親族の申告漏れです。
例えば、仕送りをしている実家の両親や1人暮らしの学生など、同居していなくても本人の所得が38万円以下であれば扶養親族にできる場合があります。
年末調整しているから、とあきらめる前にもう一度見直してみて下さい。

3.過去5年分の医療費や保険料控除証明書などが出てきた場合

「医療費の領収証が出てきたけど、おととしのだから・・」といって、あきらめていませんか。還付申告は5年間さかのぼることが可能です(年末調整のみで終わっている年度のみ)。
数年前の医療費の領収証 であっても、今から還付申告することができますので、捨ててしまわないで下さいね。

2の扶養控除の申告漏れや保険料控除なども同様に5年間さかのぼることができます。
ただし、確定申告をしてしまった年度については1年分しかさかのぼれません。

4.今回初めて住宅ローン控除の適用を受けられる場合

住宅ローンを組んで住宅を購入等された場合、おおまかには住宅の購入金額と住宅ローンの年末残高のどちらか低い方(平成18年入居は3,000万円が限度)の1%が所得税額から直接控除されます。

2回目の適用からは年末調整で適用できるのですが、最初だけは確定申告でないと適用ができません。

5.ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合

ゴルフ会員権の売却損は給与所得などと相殺することができますので、確定申告すれば所得税が還付になります。

毎年税制改正の時期になると、今年こそこのゴルフ会員権の売却損が他の所得と相殺(損益通算)出来なくなるのではないか、と言われますが、今回も改正は免れたようです。
平成19年中の売却であれば、まだ損益通算ができますので、該当する経営者の方はご検討を。

6.自宅を売却して損失が出た場合

住宅ローンを組んで自宅を買い換えた場合や、賃貸住宅に引っ越すために自宅を売却し、売却代金を充ててもまだ住宅ローンが残っている方などは、自宅の売却損を他の給与所得などと相殺(損益通算)することができます。

その年で相殺しきれない分については、来年以後3年間繰り越すことができます。

7.平成18年中に5,000円超の特定の寄付をした場合

ユニセフや赤い羽根の共同募金などの特定の団体に5,000円超の寄付をした場合には、寄付金額に応じて一定金額を所得から控除することができます。

ただ寄付金であればどんな団体でもOK、というわけではありませんのであしからず。


他にもまだまだ還付パターンはあるのですが、今回は当てはまる方の比較的多い7つをピックアップしてお届けしました。

確定申告は2/16からですが、還付申告は1/1からもう始まっています。
思い立ったが吉日、該当する方は是非早めに還付申告されることをおすすめします。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№16


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