年金の確定申告、裏技

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


いよいよ明後日2/16から確定申告の受付が始まります。
そこで今回、確定申告(年金の確定申告)関係のお得情報をお届けします。

確定申告のしくみ

経営者自身又は親において、年金をもらっているというケースは多いでしょう。
年金生活者の確定申告については、まず「年金の源泉徴収票」を用意するところから始まります。

よくあるのは、国から年金の支給を受ける「老齢基礎年金」と、企業が代行している「老齢厚生年金」という2枚の「源泉徴収票」です。

これらは両方とも、「公的年金等の源泉徴収票」といいます。そして、公的年金については、一定の控除があります。

これを「公的年金等控除」といい、老後の生活を保障するという観点から1年間にもらった年金額から差し引けることになっています。

民間の保険会社などから支給を受ける「私的年金」に比べると、「公的年金」のほうが税制上は有利になっているといえます。
(ちなみに私的年金をもらっている場合にも、「源泉徴収票」が送られてきますから、それを確定申告時に添付してください。)

改正です

しかし、この「公的年金等控除」ですが、ちょっと優遇しすぎということで、昨年の確定申告分からこの「公的年金等控除額」が引き下げられました。昨年の改正です。

そしてもう1つ昨年改正がありました。
それは、「老年者控除」の廃止です。
以前までは、65歳以上の方でその年の合計所得金額が1,000万円以下の場合には、50万円の控除がありました。
これが、老年者控除といわれるものでしたが、これについても、昨年の確定申告分から廃止されました。

と、ここまでは、昨年確定申告分の増税改正項目となっています。

年金生活者の裏技

裏技の対象となるのは、主に、「夫に先立たれた妻」の方です。
こういった方については、今年の確定申告について、27万円の「寡婦(かふ)控除」が受けられないか検討してみて下さい。

以前までは、老年者控除というものがありましたから、寡婦控除は受けられませんでした(老年者控除と寡婦控除の重複適用はダメと規定されたいました)。
しかし老年者控除が廃止されたのですから、寡婦の方(夫に先立たれた妻)は、今年の確定申告について「寡婦控除」が受けられるはずです。

ぜひ該当する方は、検討してみてくださいね。

もちろん、当事務所で確定申告を引き受けさせていただいているクライアントの皆様におかれましては、当事務所でもれの無いように対応させて頂きますのでご安心下さい。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№17


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