年末調整、今年の注意点2つ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年の注意点2つ

前回「年末調整の書類が届いていませんか?」では年末調整の概要・流れをお伝えしましたが、おわかり頂けたでしょうか。

今回は、今年の年末調整において注意すべき点を2つお伝えします。
年末調整実務はある程度理解されている方でも、今年の変更点などは要注意となりますので、ぜひ今回のコラムをお読みくださいね。

(今年の注意点)
1.損害保険料控除から地震保険料控除へ
2.住宅ローン減税の住民税特例

損害保険料控除から地震保険料控除へ

まずは今までの「損害保険料控除」の説明からします。

旧来の「損害保険料控除」とは、納税者が損害保険契約や損害共済契約の保険料や掛け金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を所得税及び住民税において受けられるというものでした。

そして実際所得控除できる金額は、長期損害保険契約で最大15,000円、短期損害保険契約で最大3,000円、長期と短期合わせて最大15,000円となっていました。

そして平成19年からこの損害保険料控除が地震保険料控除に衣替えしたのですが、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、経過措置として従来の取り扱いが可能ということになっています。

地震保険料控除、該当すれば効果大

とはいえ平成19年以後の契約については、地震保険料控除に一本化されました。

地震保険料控除の対象となるのは、地震保険契約に係る地震等相当部分に限定されます。

しかし、該当すればその支払い保険料の全額(最高50,000円)が所得控除されることになっていますので効果が大きいです(住民税では支払い保険料の半分が所得控除の対象)。

また従来からある損害保険料控除であれば最高でも所得税で15,000円でしたが、今度の地震保険料控除においては最高50,000円の控除が所得税で受けられます(住民税25,000円)。

住宅ローン減税の住民税特例

所得税と住民税の税率が今年より変更されたことに伴い、平成11年~18年の間に住宅ローン減税制度の対象となった方については、従来の年末調整での処理に加えて、平成20年3月17日までに各自最寄の市区町村役場に行って、「住民税の住宅ローン控除申告書」を行ったほうが税金還付額が増えるケースがあります。

厳密には、増えるというより適正な税金還付額に戻るということなのですが、申告し忘れると税金還付額が減ることになりますので、該当する方はぜひ申告するようにしましょう。

誰でもというわけではありません

とはいえ、平成11年~18年の間に住宅ローン減税制度の対象となった方すべてが、平成20年3月17日までに最寄の市区町村役場に申告しないといけないわけではありません。

ご自身が対象者かどうかの判断の目安は、年末に会社より配布される「源泉徴収票」の摘要欄において、「住宅借入金等特別控除可能額」に金額記載があるかどうかです。

ここに記載がなければ、申告不要です。

ただしここに記入があっても、その記入金額が還付されるわけではありません。では、実際いくら還付されるのかというのは、「住民税の住宅ローン控除申告書」を書いて計算してみないとわからないということになっています。

経営者や経理担当者はここに注意

「住民税の住宅ローン控除申告書」は、各自が最寄の市区町村役場に行って申告する必要があるとはいえ、経営者や経理担当者は、全従業員にこのことを伝えておく必要があるでしょう。

また、平成19年の年末調整実務において作成する「源泉徴収票」においては、上記の「住宅借入金等特別控除可能額」の記載が必要ですので、忘れないようにしてくださいね。

Ps.今年から定率減税が全廃されて所得税率なども変更になっていますので、合わせてご注意下さい。

Ps.年末調整実務を当税理士法人に依頼される場合は、遠慮なくお申し付け下さい。

この話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№56


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