年末調整できる人・できない人

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


年末調整の対象となる人、ならない人

まず年末調整の第一段階として、年末調整できる人、できない人を把握しておかなければいけません。

年末調整は対象となる人、ならない人が決まっており、誰でも年末調整できるわけではないのです。年末調整の対象とならない人は以下のような方です。

□年収が2,000万円を超える人
□2ヶ所以上から給与をもらっている人で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない会社における年末調整
□年の途中で退職した人 など

年収が2,000万円を超える人

年収が2,000万円を超える方については、年末調整の対象となりませんので、ご自分で確定申告して頂かなくてはいけません。年収2,000万円ということは、12で割ると毎月およそ167万円以上の給料の方ということになります。

ほとんどの方は還付申告になると思いますので、来年1/1から還付申告書を税務署に提出することができます。還付申告は早めに提出すれば、還付金も早く入金になりますので、できるだけ早く提出することをお勧めします(還付申告は弊社でも対応させて頂きます)。

2ヶ所以上から給与をもらっている人

次は、2ヶ所以上から給与をもらっている方です。
このような方は、どちらか1社でしか年末調整をすることができません。

通常、2ヶ所以上から給与をもらっていても、2ヶ所で同時に勤務することはできませんから、どちらかの会社がメインでそれ以外の会社はサブということになります。

メインの会社には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して、毎月の源泉所得税を月額表の甲欄で計算します。
サブの会社には「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出できず、毎月の源泉所得税は月額表の乙欄という、甲欄よりも高い金額で徴収しなければなりません。

そしてこの場合、年末調整するのはメインの会社のみになります。サブの会社では、年間の給与を集計した源泉徴収票を発行するのみです。

ご本人は、メインの会社からもらった年末調整済みの源泉徴収票と、サブの会社からもらった年末調整をしていない源泉徴収票をもって、確定申告しなければなりません。

年の途中で退職した人

年の途中で退職する人については、原則年末調整は必要ありません。

ただし、例えば11月末締め、12/10支払の給料をもらった後、12/15に退職するというような人については、年末調整の対象となりますので、注意して下さい。

また中途退職の方については、年末調整の対象とはならなくても、今年の給料を集計した源泉徴収票は渡してあげる必要があります。
ご本人がその後、他の会社に就職した場合には、その会社で前職分も含めて年末調整するのに必要となりますし、そのまま就職しなくても、確定申告するのに必要となるためです。

逆に、年の途中で入社された方については、必ず前職分の源泉徴収票をもらうようにして下さい。

この話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№57


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