確定申告ちょっと一工夫

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、確定申告における知って得する情報をお届けします。

確定申告ちょっとひと工夫

今年の確定申告において、ちょっとひと工夫してもらうと、もしかすると節税になるかも?というお話をします。

そのひと工夫とは、ずばり「扶養控除の賢い使い方」です。

実は、扶養控除というのは、他の控除項目に比べて控除額が大きく節税効果の高いものとなっています。
扶養控除に該当する人が1人いれば、最低38万円の控除です。

ちなみに、生命保険料控除では通常5万円。医療費の領収書を年間30万円ためても、医療費控除は通常20万円。
扶養控除がいかに大きい控除項目かおわかりいただけるかと思います。

別居している義理の祖父母なども扶養親族?

通常、私たちが扶養控除の適用を受けるのは、「同一生計」の配偶者以外の親族(民法でいう6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、その年分の所得が38万円以下の人のことです(個人事業者の専従者は除く)。

ここで大事なことをいいます。
それは、「同一生計」というのは必ずしも同居していなくても構わないのです。

勤務などの都合でたとえ別居していても、休みには帰ってきて、生活費や学資等の送金が行われている場合も扶養控除の対象に含まれるのです。
たとえば妻の祖父母に仕送りをしているような場合、その方たちも扶養親族になれます。

そして、このような同一生計者間では、誰の扶養親族にもなれるのですよ。
もちろん、重複して複数の人の扶養親族になることはできませんが。

共働き夫婦世帯はこうする

また一方、共働きで子供がいる場合、なんの疑問も持たずに、子供を全員夫の扶養に入れてしまっていませんか。

しかし、それでは損をしている場合があります。

先ほど見たように、夫婦共働きの場合、子供の扶養を分散しても問題はありません。
所得にかかる税金は超過累進税率になっていて、収入が多くなると税率が高くなるようになっています。
そのため、夫婦共働きの場合は、なるべく夫婦の所得が均等になるようにするのが節税のポイントです。

子供1人の場合は、単純に、収入の多いほうの扶養に入れておいたほうがいい
でしょう。
子供2人の場合で夫婦の収入がほぼ同じ場合は、子供を分散して扶養すると節税になることがあります。

また子どもの扶養を夫・妻のどちらに入れるのかは、年によって異なっても問題ありません。

扶養控除は所得の多い人で

また例えば、親子3代の家族で、父・本人・娘にそれぞれ所得がある場合、所得38万円以下の家族は、3人のうちの誰の扶養親族になってもよいのです。
とすると、所得が高いほど所得税の税率が高くなる超過累進税率の下では、扶養控除は最も高額の所得者から控除するのが効果的ということになります。

こんなことも覚えておくと、確定申告でちょっと得するかもしれませんね。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№64


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