振替納税と延納

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


振替納税のメリット

今年も2/16から個人の確定申告期間が始まります。該当する方は早めに申告を済ませておきたいところです。
今回は確定申告のときに是非おすすめしたい手続きについてご紹介したいと思います。それは所得税及び消費税の振替納税制度についてです。

通常、確定申告は所得税の場合3/15(今年は3/15が土曜日であるため、3/17)までに、消費税の場合は3/31までに、それぞれ申告と納税を済ませなければなりません。
同じ12月決算の法人であれば、2月末日までに法人税も消費税も申告、納税しなければならないことを考えると、これだけでも個人の申告、納税は優遇されているのですが、個人の場合にはさらに優遇措置があります。

それが振替納税制度です。

今年の確定申告期限までに、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」という書類を確定申告書に添付して提出すれば、利子税や延滞税なしで納期限を約1ヶ月も延長してくれます。

今年の場合は、所得税は4/22(火)、消費税は4/24(木)にそれぞれ口座引落になります。実質的に納税資金を1ヶ月無利子で借入したのと同じ効果がありますので、提出しておいて損はありません。

振替納税の注意点

ただし、適用に当たってはいくつか注意点があります。

1つ目は新しく消費税の課税事業者になった場合です。

振替納税は科目ごとの適用になっているため、それまでの所得税で振替納税を利用していたとしても、消費税で振替納税を申請しているかどうかはまた別の話です。
消費税も振替納税だと思い込んでいると、期限後納付になってしまいますので余分な延滞税等を払わなければならなくなりますので、よく確認するようにして下さい。

2つ目は振替日の思い違いです。

うっかり振替日を勘違いしていて、振替口座にお金を入れておくのを忘れてしまった、というような場合には延滞税がかかってしまいますので注意して下さい。

3つ目は転居等で管轄税務署が変わってしまった場合です。

振替納税依頼書は税務署ごとに提出することになっていますので、管轄税務署が変わると、今までに振替納税を適用していたとしても、再度依頼書を提出し直さなければ、振替納税が適用されません。

また大前提として、振替納税は確定申告書自体を申告期限までに提出しておかなければ利用できませんので、くれぐれも申告遅れのないようにして下さい。

振替納税と延納の合わせ技

また所得税には、振替納税以外にも延納制度というものがあります。
これは納期限までに納税額の1/2以上を納付しておけば、残りの納税については納期限を延長できる制度です。

今年の場合には、6/2(月)まで納期限が延長されます。
延納を適用するための手続きは、確定申告書の右下の欄に延納金額を記入するだけで、特に届出書等はいりません。

先ほどの振替納税とこの延納を組み合わせると、原則では3/17までに全額納税しなければならなかったのが、半分は4/22の振替納税、残り半分は6/2の延納による納税、とすることもできます。

ただし延納にも注意点あり

振替納税と延納の最大の違いは、延納の場合、4.7%の利子税がかかることです。
振替納税と違い、無利子というわけにはいきません。

また消費税には延納制度はありません。消費税の場合、利用できるのは振替納税だけとなりますので、注意して下さい。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№66


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