確定申告、今年の改正点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


確定申告期間スタート

いよいよ確定申告期間がスタートしました。

・所得税の確定申告期間:2/16~3/17
・消費税の確定申告期間:1/4~3/31
・贈与税の確定申告期間:2/1~3/17

そこで、今回のコラムでは、「確定申告における今年の改正点」をお伝えします。

今年の改正点は7つ

1.定率減税の廃止・所得税及び住民税の税率変更
2.電子証明書等特別控除の創設
3.寄付金控除の改正
4.地震保険料控除の創設(短期損害保険料控除の廃止)
5.減価償却制度の改正
6.住宅ローン控除は10年と15年の選択制に
7.バリアフリー改修促進税制の創設

定率減税、今年はありませんよ!

まず今年特に間違わないように知っておいてほしいことは、「定率減税が廃止されたこと」と「所得税率が変更になっていること」です。
以前の税率表を使って計算することのないようにしましょう。

また、改正点の2つ目にあげた「電子証明書等特別控除の創設」ですが、これは、自身の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を添付してe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使い提出期間内に確定申告をした場合に、5,000円の所得税の税額控除が受けられるというものです。

ただし電子証明書の取得などで通常1,000円~4,000円程度かかりますので、その実費分を国が補填してくれていると考えたほうがいいでしょう。

寄附金と損保も改正

また「寄付金控除」についても改正されました。
昨年までは寄付金控除及び政党等寄付金特別控除の控除対象限度額が総所得金額等の100分の30でしたが、その寄付金枠が拡大されて100分の40になりました。

さらには、今年の確定申告分から従来の損害保険料控除に代わり「地震保険料控除が創設」されました。
ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、経過措置として従来の損害保険料控除の取り扱いが可能です(短期損害保険料控除は廃止)。

減価償却制度の改正

そして5つ目の改正点は、「減価償却制度の改正」です。
主な内容をあげると以下の3つになります。

① 改正前の減価償却費の計算における「取得価額の95%相当額である償却可能限度額」及び「残存価額」が廃止され、「定額法・定率法等の新たな償却方法」により減価償却費を計算する。

②新たな償却方法の計算において適用される「新定額法の償却率」及び「新定率法の償却率」等が定められた。

③取得価額から各年分の減価償却費の累積額を控除した残額が、備忘価額1円になるまで償却する(平成20年分以後の所得税について適用)。

ただしここで注意点としては、改正されたとはいえ、平成19年4月1日を境に、4月1日より前に取得した資産は「旧減価償却制度」、4月1日以後に取得した資産は「新減価償却制度」となる点です。

つまり、新旧両方の資産がある場合には新旧両方の減価償却計算が必要となりますので間違わないようにしてください。

住宅ローンとバリアフリー

昨年中に住宅をローン付きで購入された方は、一定の要件を満たせば、「住宅ローン控除」の対象となります。
そしてこの住宅ローン控除が、今年の確定申告分から、「10年控除」と「15年控除」の選択制になりましたので、ご注意下さい。

また、最後の税制改正事項としては、「バリアフリー改修促進税制の創設」があります。
自宅にローンをしてバリアフリー工事を行った方は、対象にならないかどうかご検討下さい。

Ps.弊社でも確定申告の代行を受け付けています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:0120-516-264 E-Mail:info@money-c.com 担当:今村

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№68


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