上場株式等に係る譲渡所得

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


先日、高槻還付センターで行われた納税相談に参加してきましたが、国税局の方が申告内容として株式等譲渡所得が多くなっているとお話されていました。

そこで、今回のコラムでは「上場株式等に係る譲渡所得」についてお知らせします。

特定口座?一般口座?

始めに上場株式等を証券会社等を通じて売却した際に、特定口座を選択しているのか、それとも一般口座を選択しているのか確認する必要があります。

特定口座の源泉徴収なし口座と一般口座を選択している場合は、原則として確定申告をする必要があります。一方、特定口座の源泉徴収あり口座を選択している場合は、既に10%(所得税7%+住民税3%)を徴収され課税関係は完了していますので確定申告する必要はありません。しかし、損失が生じ繰越しする場合は確定申告が必要です。

株式等譲渡所得の計算

株式等に係る譲渡所得は下記により求めます。
譲渡による収入金額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額

取得費

譲渡所得金額を計算するにあたり、取得費を求めることがポイントになります。
そこで、いくつかの取得費の算出方法を説明します。

2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式等を譲渡した場合には総平均法に準ずる方法で計算します(購入時の委託手数料は取得費に含めます)。

相続により取得した株式の取得価額は、原則は被相続人の取得価額となりますが被相続人が名義変更していない場合には被相続人がいつ取得したか把握することが困難ですので、相続人が名義書換をした日を取得時期としてその株式の取得価額を算定してもよいことになっています。

また、株式等の取得価額が、その株式等の譲渡による収入金額の5%相当額に満たない場合には、その5%相当額を取得価額とすることもできます。

取得費の特例として、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、平成13年10月1日の終値の80%相当額を取得費とすることができます。

取得費1,000万円まで非課税

購入:平成13年11月30から平成12月31日まで
売却:平成17年1月1日から平成19年12月31日まで

上記期間に購入した上場株式等を上記期間に証券会社等を通じて売却した場合には、その取得価額の合計額が1,000万円に達するまでのものの譲渡所得等については非課税となります。

この特典を受けるには、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出する必要があります。
いまさら注意しようもありませんが、特定口座の源泉徴収あり口座で売却した場合には、この特典はありません。

上場株式等に係る損失の繰越

上場株式等に係る損失はその売却した年に控除できなかった場合には翌年以後3年間繰り越すことができます。そのためには譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書を提出する必要があります。途中で提出し忘れることがないよう去年の申告で確認してくださいね。

その他注意点

・株式等の譲渡所得に対し住民税が課税されます。
・特定口座源泉徴収あり口座で、いくら所得があったとしても配偶者控除・扶養控除などを判定する際の合計所得金額には含みません。しかし、損失を繰り越すために確定申告をすると所得が生じることがあります。例えば、奥さんが株の売買をされていて、ご主人の扶養に入っている場合は注意が必要です。

Ps.弊社でも確定申告の代行を受け付けています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:0120-516-264 E-Mail:info@money-c.com 担当:今村

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№69


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