経営者に知っておいてもらいたい12月の税金

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


さて、今回は経営者なら是非知っておいてもらいたい年末調整と賞与の注意事項についてお伝えします。

年末調整は会社の義務

早いもので、今年も残りあと1ヶ月となりました。そろそろ年末調整と賞与の準備を始める時期ですね。

年末調整は、原則として給与の支払者(会社)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員を対象として行います。
しかし、本年中の主たる給料が2000万円を超える人は、年末調整の対象外となり、確定申告することになります。

年末調整書類は「申告書」

従業員に配布する用紙は、すべて「申告書」です。ということは、自主申告する内容により年末調整(1年間の税金を精算)することが認められているのです。

そこで、面倒でも必ずご自身でご記入いただくようにしてください。扶養の人数、障害の有無、同居の有無等は本人しかわからないことですし、変更も多いところです。後のトラブル防止のためにも本人に記入してもらいましょう。

平成11年~18年の間に住宅ローン控除を受けている人

平成19年に国から地方へ税源移譲が実施されたことに伴い、所得税率と住民税率が変更されました。それにより、住宅ローン控除額の一部が受けられないという人が生じました。

そこで、税源移譲前の住宅ローン控除額と同額の控除額が受けられるように「住民税の住宅ローン控除」というものが創設されました。

こちらは、年末調整では精算できず、本人が「住民税の住宅ローン控除申告書」を市区町村に提出する必要があります。

住民税の住宅ローン控除に該当する可能性のある人は、平成11年~18年の間に住宅ローン控除の適用を受けている人です。該当するかどうかは源泉徴収票でわかりますが、該当者に知らせてあげるといいでしょう。

賞与の注意事項

12月に賞与を支払う会社は多いでしょうが、賞与に係る源泉税は毎月の給与に係る源泉税と算出方法が違います。どこが違うかというと、賞与については「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用います。

どのように用いるかというと、11月の社会保険料控除後の給与等の金額をベースとして税率を決め、実際の社会保険料控除後の賞与にその税率を乗じて所得税を計算します。

また、賞与からも健康保険・厚生年金・雇用保険が控除されます。

それから、賞与を支払ってから5日以内に「被保険者賞与支払届出書」に「統括表」をつけて社会保険事務所に提出しなければいけませんのでお忘れなく。

所得税の予定納税(第2期分)の納税近し

前年の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、原則としてその1/3相当額をそれぞれ7月と11月に納付しなければなりません。

予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が届いていますが、第2期分の納期限が11月1日~12月1日と近づいています。また、口座振替をご利用されている方については、12月1日に口座から引き落とされますので残高の確認をお願いします。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№108


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