確定申告する人・しない人

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


あなたは確定申告する人?しない人?

2月になり、いよいよ確定申告シーズン到来です。
ということで、今回は確定申告の対象者についてお届けしたいと思います。

確定申告の対象者については、以下の3種類に分かれます。

●確定申告する必要がない方
●確定申告しなくてもよいが、すれば還付になる方
●確定申告しなければならない方

まず確定申告といっても、全ての方がしなければならないものではなく、する必要がない方も、結構いらっしゃいます。

それは、会社の年末調整で課税関係が終了している方などです。経営者の方であっても、このパターンに該当すれば確定申告の必要はありません。

給与の他に副収入がある方でも、その副収入が20万円未満であれば、確定申告の必要はありません(ただしこの場合、住民税については確定申告が必要となりますので、ご注意下さい)。

逆に、必ず確定申告しなければならない方もいらっしゃいます。

例えば、経営者の方で2社以上から役員報酬をもらっている方、1社からしかもらっていなくても年収が2,000万円を超える方、給与以外に会社からの家賃収入等がある方などは、必ず確定申告が必要になります。

個人で事業をされている方も、もちろん確定申告しなければなりません。

還付申告はお早めに

また、この中間に位置する方として、確定申告する義務はないが、申告すれば税金が還付になる方がいらっしゃいます。

この場合には、確定申告しなくても問題はありませんが、還付になるのですから、ぜひ確定申告して下さい。

例えば、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)、雑損控除等の適用を受ける方、年末調整でいろいろな控除を受けるのを忘れてしまった方、年末調整後に扶養親族が増えた方、などです。

その他には、初めて住宅ローン控除を受ける方も確定申告が必要です。
(また、既に住宅ローン控除を受けておられる方で、住宅ローン控除を所得税から控除しきれなかった方については、住民税からも控除を受けられるという特例があります。この要件に該当する方は、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税のみその特例の申告が必要になります。)

このような方の確定申告は、還付申告といいます。通常、確定申告は2/16からと思われている方も多いかもしれませんが、還付申告に限っては1/1から申告が可能となっています。

還付申告の場合、早く提出すれば、それだけ還付金の入金も早くなりますので、できるだけ早く出しておきましょう。

また、還付申告は5年前までさかのぼって行うことができます。2~3年前の医療費の領収証が見つかった、などという場合でも、今から還付申告ができる、ということです。

ただし、これは確定申告していないものに限ります。いったん確定申告したものの還付は1年間限りです。

確定申告は所得税だけじゃない

確定申告をしなければならないのは、所得税だけではありません。
贈与税、消費税についても確定申告が必要になります。

贈与税については、2/2から(3/16まで)申告の受け付けが始まります。
消費税については、2/16から3/31までに申告が必要です。

消費税については、平成20年が納税義務者であるかどうかの判断は、平成18年の課税売上で決まりますので、個人から法人成りされた方などは、特にご注意下さい。

尚、弊社でも確定申告のご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№117


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ