確定申告、知っ得情報!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、本日より正式に受付が開始されました確定申告について、「確定申告、知っ得情報」と題してお伝えします。

こんなとき、確定申告で得をする(災害などに遭われた場合)

災害に遭われたときは色々と大変かと思いますが、税制上の優遇措置があることを知っておいてください。

台風・震災・風水害・火災等により住宅、家財などに損害を受けたときは、次の「雑損控除」か「災害減免法における軽減免除」のうち有利な方を選ぶことができます。

まずは雑損控除ですが、これは、台風などによって、住宅や家財、衣類などの資産について損害を受けた場合に、所得控除として一定の金額を全体の所得金額から控除することができる制度です。

控除できる一定の金額とは、大まかには、全壊する前の住宅や家財の時価から受取保険金を差し引いた「実質損害金額」となっています。
しかし、災害にともなって支出した金額の方が高ければそちらを控除金額としてくれます。

また、「雑損控除」が有利なところは、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合に、翌年以後3年間に渡って損失を繰り越すことができる点です。

災害減免法とは?

一方、災害によって住宅や家財、衣類などの資産について損害を受けた場合には、「雑損控除」以外にも「災害減免法における軽減免除」という制度もあります。

この制度を受けるには、その被災者の合計所得金額が1,000万円以下であり、災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上であることが要件となります。

この要件を満たせない場合は、先ほどの「雑損控除」を検討してください。

そして、税金が軽減される額は、
・合計所得金額が500万円以下の人は、所得税全額減免
・合計所得金額が500万円を超え750万円以下の人は、所得税2分の1減免
・合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の人は、所得税4分の1減免
となっています。

「雑損控除」との大きな違いは、ダイレクトに税金が減免されるというところです。
節税効果は高いと言えます。

どちらがいいのか?

「雑損控除」と同様、確定申告で減免を受けますが、「雑損控除」と「災害減免法」の両方を受けることはできません。

そうするとどちらがいいのかと悩まれるかもしれませんが、これは、各人の状況によって変わりますので一概には言えません。
一般的な比較基準としては、「損害金額が多額」で「翌年以降も所得税額が発生する人」は「雑損控除が有利」です。

逆に、「合計所得金額が500万円以下」で「損失の繰越がない」なら「災害減免法が有利」でしょう。

ちなみに「雑損控除」は、災害以外にも「空き巣に遭った場合」や「キャッシュカード等のスキミング犯罪に遭った場合」なども対象となりますが、「振り込め詐欺」は対象外となっています。

こんなとき、確定申告で得をする(自宅を売って損が出た場合)

自宅を売って損が出た場合には、その自宅の売却損というのは、一定の場合、その年の他の収入、例えば給与や退職金などと損益通算することができます。
さらに、その損失が大きいときには翌年以後3年間繰り越すことができるケースもあります。

損益通算などができる自宅の売却損は、次の2つのパターンがあります。

1つは、自宅を売って新たに住宅ローン付きで家を買い換えた場合です。

この場合の適用要件としては、譲渡資産について「所有期間が5年超の居住用家屋及びその敷地等であること」、取得資産について、「家屋の床面積のうち居住用部分が50㎡以上であること」、「譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得又は取得見込みであること」、「取得日から翌年12月31日までに居住又は居住見込みであること」などがあります。

また、年末に買換取得資産に係る住宅ローン残高がないと、この規定の適用を受けることはできませんのでご注意下さい。

そしてもう1つの損益通算などができる自宅の売却損というのは、自宅を売って賃貸暮らしをするという場合で、その自宅の住宅ローンが売却価額以上に残っているときです。

この場合にも、「所有期間が5年超の居住用家屋及びその敷地等であること」や「譲渡日の前日において譲渡資産にかかわる住宅ローン残高があること」などの適用要件があります。

尚、弊社でも確定申告のご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№119


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