還付申告書は過去最長5年間分提出できる

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


さて、今回は扶養の入れ忘れが発覚した等による還付申告書の提出期限についてお送りします。

還付申告書にも提出期限がある!

経営者Aさんとの確定申告の打ち合わせでの出来事。

Aさんは母親は年金をたくさんもらっているから、扶養には出来ないと頭から思い込んでおられました。しかし、よくお話を伺ってみると、母親は遺族年金をもらっているためで、ご自身の年金はわずかということが判明しました。
ちなみに遺族年金はいくらもらっていても非課税所得なのです。

そこで、母親をAさんの扶養にするため、過去の分もまとめて扶養控除を増やすための還付申告書(税金が戻る場合の確定申告書のこと)を提出することにしました。

しかし、過去の分については全て遡及して還付申告書を提出するということは出来ません。それは、還付申告書を提出できる期間というものが税法で定められているからです。

未だ還付申告書を提出していない人

サラリーマンなどで年末調整で税金精算が済んでおり、今まで還付申告書を提出していない人の場合は、本来の還付申告書を提出できる日から起算して5年の間、還付申告書を提出することができます。

元々確定申告書の提出義務がない場合、例えば平成16年分の申告書を提出できる日は、平成17年1月1日から平成21年12月31日までとなります。

一方、元々確定申告書の提出義務がある(しかし提出していない)場合、平成16年分の申告書を提出できる日は、平成17年2月16日から平成22年2月15日までとなり先程と異なってきます。

既に還付申告書を提出している人

既に還付申告書を提出している人が、扶養を増やすために新たに申告する場合には、還付申告書ではなく「更正の請求」という手続きをすることになります。

還付申告書についての更正の請求は、その申告書を提出した日から1年以内であれば可能です。
例えば、平成19年分の還付申告書を平成20年7月10日に提出した場合の更正の請求の期限は、平成21年7月10日までとなります。

また、平成19年分の還付申告書を平成20年2月1日に早々と提出した場合には、法定申告期限前に提出した還付申告書以外の納税申告書に係る更正の請求との均衡を図るため、平成21年3月17日が更正の請求の期限となります。

既に確定申告書を提出している人

確定申告書に係る更正の請求の期限は、法定申告期限から1年以内となっています。平成19年分の確定申告に係る更正の請求の期限は、平成21年3月17日となります。

では、1年を過ぎてしまった分については泣き寝入りしかないのかというとそうではないことがあります。

所轄の税務署長に嘆願という形式でお願いをすることも可能です。
こちらは全て税務署長に決定権があるので、結果はどうなるかわかりませんがやるだけの価値はあるでしょう。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№120


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