年末調整、還付金を増やすための豆知識

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


扶養控除は同居でなくても可

年末調整のシーズンとなり、皆さんも扶養控除申告書や保険料控除申告書を書いていらっしゃる頃と思います。

年末調整で所得税の還付金をできるだけ増やそうとすると、どれだけ所得控除をたくさん入れられるか、ということがポイントになってきます。

所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などがあります。
(この中で医療費控除、寄付金控除、初めての住宅ローン控除を受ける方などについては、年末調整での控除ができませんので、確定申告する必要があります。)

この中で、最も効果の大きいのが扶養控除です。扶養控除は最低でも1人38万円の控除があります(住民税は1人最低33万円)。単純に所得税と住民税の税率をそれぞれ10%としても、両方で38,000円+33,000円で71,000円の節税効果があるわけです。

扶養親族というのは、生計を一にしている所得38万円以下の親族のことです。

「生計を一にしている」というのは必ずしも同居していることを指すわけではありませんので、仕送りをしているなど”同じ財布で生活している”状態であればOKです。

所得38万円以下というのは、給与収入のみであれば103万円以下、年金収入のみであれば、65歳以上の方で158万円以下、65歳未満の方で108万円以下となります。

共働き夫婦は、扶養控除の適用の仕方に工夫を

また共働きの場合などには、扶養控除の適用の仕方によって、還付金の額が変わることがあります。

一般的には、扶養控除は所得の大きい方が受ける方が有利です(ただし、住宅ローン控除などがある場合には、必ずしもそうでない場合もあります)。
所得税は累進課税になっていますので、所得に比例して税金も増えていくためです。

共働き夫婦の場合、上記の例外を除けば、所得控除後の2人の所得をだいたい同じくらいにすることができれば、それが一番税負担が少ない形となります。

社会保険料、小規模企業共済は前納分も控除可

扶養控除と並んで大きい項目となるのが、社会保険料控除です。

社会保険料控除の注意点としては、実際に支払ったものしか控除対象にならない、ということです。
逆にいえば、過去の未払分をまとめて今年支払ったような場合には、支払った金額を全額控除対象にすることができます。

また1年以内の前払保険料であれば、それも全額今年の控除対象にすることができます。

経営者の方であれば、小規模企業共済に加入すれば、その掛金全額を控除対象にすることもできます。
こちらも社会保険料控除と同じく、1年以内の前払であれば、掛金全額を控除対象にすることができます。この方法なら、今から加入される方でも1年分の掛金を控除対象にすることができます。

このお話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№159


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