税金1,000円の使いみち

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、皆さんが納められた「税金1,000円の使いみち」と、自らが使いみちを選択できる「寄附」についてお送りいたします。

国民の三大義務

小学校で学習したとおり、日本国民には三大義務があります。
1.納税の義務
2.勤労の義務
3.教育の義務

まず、勤労することで納税ができます。納税することで教育を行うことができます。教育を行うことで、社会に子供たちを送ることができます。これらのいずれが欠けても国家としては成立しません。

では、私たちが納めた税金はどのような使われ方をしているのでしょうか?

平成21年度の一般会計予算(当初)において、税金1,000円は次のように使われています。
・280円→わたしたちの健康や生活を守るため
・229円→国債を返したり利子を支払うため
・187円→県や市町村の財政を調整するため
・80円→道路や住宅の整備のため
・60円→教育や科学技術をさかんにするため
・54円→国防のため
・9円→恩給の支払いのため
・7円→発展途上国の経済援助のため
・94円→その他

小学校の教科書の裏には「これらは税金によって支給されている」旨が記載されています。税金の使いみちが目に見えると、納税が国民の義務であることを痛感します。

寄附という選択

もっとダイレクトに使いみちを自らが選択できる方法があります。それが「寄附」という行為です。

納税者が国・地方公共団体や特定公益法人などに対し「特定寄附金」を支出した場合、所得税において所得控除を、住民税においては税額控除を受けることができます。

例えば、年収500万円(扶養は妻のみ)の方がふるさと納税として30,000円を寄附した場合。

≪所得税≫
30,000円ー5,000円=25,000円と所得346万円×40%=1,384,000円のいずれか小さいほうである25,000円が所得控除となります。
所得税率が10%とした場合、25,000円×10%=2,500円を税金から引いてくれます。

≪住民税≫
基本控除額(30,000円ー5,000円)×10%=2,500円
特例控除額 (30,000円ー5,000円)×(90%-所得税率10%)=20,000円
2,500円+20,000円=22,500円を税金から引いてくれます。

従って、所得税と住民税合わせて25,000円を税金から引いてくれるのです。
ふるさと納税の場合は、納税者の所得や家族構成などによって違いますが、一般的なサラリーマンのケースでは、5,000円だけは純粋にふるさとに寄附をすることになります。

なお、赤十字社などに対する特定寄附金につきましては、住民税の特例控除額はありませんのでご留意ください。

確定申告で精算

国や地方、特定公益法人等に寄附した場合には、必ず領収書を保管してください。
寄附金控除は確定申告でしか精算できませんので、その際に必要になります。
税務署に確定申告書を提出すると、税務署から管轄の市区町村にデータを送ってくれるので、市区町村に別途申告する必要はありません。

税金は公共サービスの対価です。使われるべきところに使われなくては、納税者としては納得がいきません。そして、税金の使い道を監視することも納税者としては重要です。

このお話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№160


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