確定申告、医療費控除のポイント

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


医療費控除、基本ルール

確定申告シーズンが近づいてきました。今回は確定申告でよく利用される項目として医療費控除を取り上げ、そのポイントを簡単に解説していきたいと思います。

医療費控除とは、その年にかかった医療費のうち一定金額を超える部分を所得から控除してくれる制度で、所得税・住民税ともに適用されます。

一定金額というのは合計所得金額の5%と10万円のいずれか少ない方となっていますので、合計所得金額が200万円以上の方は10万円、200万円未満の方は所得の5%となります。

医療費控除の基本ルールは、治療目的で同一生計親族のために支払った医療費について適用になる、ということです。
例えば、人間ドックやビタミン剤の購入などは治療目的ではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。

また、医療費控除は自分がかかった医療費だけではなく、生計を一にしている親族の医療費であれば、対象とすることができます。

「生計を一にしている」というのは、必ずしも「同居」していることを必要とはしませんので、別居していても生活費を仕送りしている場合には対象となります。
「生計を一にしている」ことが条件ですので、扶養親族に入っているかどうかは関係ありません。
基本的には、家族の中で一番所得の高い方が適用を受けるのが最も有利になります。

具体的には、どんな医療費が対象?

医療費控除の対象となる医療費は、治療に必要なもので主に以下のような項目になります。

・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・治療又は療養に必要な医薬品の購入
・病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の施術料
・保健師、看護師又は準看護師による療養上の世話の対価
・助産師による分娩の介助の対価
・診療、治療、施術又は分娩の介助を受けるため直接必要な費用
・痔ろう治療のための漢方薬等の購入費
・介護保険法に規定する指定介護老人福祉施設等の入所費用のうち一定部分

金額の大きい項目としては、入院費用、出産費用、保険外の歯の治療などが挙げられます。

医療費に該当するかどうかの判断は難しいところもありますが、基本的には、最初にご紹介した治療目的かどうか、というのが大前提になります。

実務上のワンポイント

実際に医療費控除を適用するに当たって、いくつかポイントをご紹介しておきたいと思います。

医療費控除はその年中に発生した医療費ではなく、支払った医療費が対象となります。そのため、入院費などが多額に発生していても、支払っていなければその年の確定申告で医療費控除の対象とすることはできません。

支払が翌年になってしまうと、医療費の金額が2年にわたって分散されることになります。医療費控除は一定金額を超えないと対象にならないため、金額が分散されるということは不利になります。

また、かかった医療費について高額療養費の還付を受けたり、保険金を受け取ったりしている場合には、医療費の金額からその受け取った金額を差し引かなければなりません。この場合、保険金がまだ入金になっていないとしても、その対象となった治療が年内に行われている場合には、その保険金も差し引く必要があります。

また、医療費控除は通院にかかった交通費も対象にすることができます。この場合、電車代などは領収証がなくても構わないことになっています。ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代は対象外になります。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№167


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