確定申告は不要!20万円以下の所得

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


確定申告をしなくてもよい人

給与所得者であるサラリーマンについては、年収が2,000万円を超える人は年末調整対象外となるため、確定申告をしなければなりません。

しかし、年収が2,000万円以下のサラリーマンについては、住宅ローン控除(2回目以降)でさえ、年末調整で済んでおり、特別なことでもない限りあまり確定申告ということに縁がありません。
このような普段直接的に税金を意識することが薄いサラリーマンに、給与以外の所得があれば、金額の多寡にかかわらず確定申告してもらうことは、非常に困難と思われます。

そこで、課税局としては次に該当する人については確定申告をしなくてもよい人としています。

□給与を1ヶ所から受け取っている人で、給与・退職所得以外の合計所得が20万円以下の人

所得20万円以下とは?

ここでいう所得とは、収入のことではありません。例えば1ヶ所給与の会社社長が講演料30万円あったとしても、交通費等に11万円が支払っている場合。所得は、(30万円-11万円=19万円)となり、申告は不要です。

ただし、同族会社の役員やその親族などで、その会社から給与のほかに利子や家賃などの支払いを受けている人は、これらの所得がたとえ20万円以下であっても確定申告をしなければなりません。

保険満期金は90万円までは申告不要

保険満期金は一時所得に該当します。一時所得は次の算式で求めます。
{(総収入金額-その収入を得るための必要経費)ー50万円}×1/2

例えば、1ヶ所給与である会社社長が、保険満期金として500万円(必要経費410万円)を受け取りました。
一時所得の金額は、{(500万円-410万円)-50万円)×1/2=20万円です。

つまり、20万円以下であるため申告不要となります。保険満期金については、所得90万円以下の場合は申告義務が生じません。

ただし、医療費控除を受けるために還付申告書を提出したり、もともと申告をしなければいけない人については、保険満期金が90万円以下であっても申告する必要がありますので、注意してください。

生活用動産の売却は非課税

ネットやリサイクルショップで不要品(パソコン、衣類、家具など)を売却する人もおられるでしょう。税務上、生活用動産の売却については、非課税となっています。

しかし、貴金属や書画・骨董などで、1組又は1個の価額が30万円を超えるものの売却については、所得税が課税されます。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№170


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