”みなし取得費の特例”の利用は年内終了

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、上場株式の売却に係る「”みなし取得費の特例”の利用は年内終了」と題して、お届けします。

みなし取得費の特例とは?

上場株式等の取得価額に関して、H13.9.30以前に取得して引き続き保有していた上場株式等を、H15.1.1~H22.12.31までの間に譲渡し確定申告を行う場合、次のいずれか有利な方をを選択して、その譲渡損益を計算できます。

・実際の取得価額(取得単価×取得株数+売買手数料・消費税等)
・みなし取得費

なお、みなし取得費とは、H13.10.1の終値に80%相当額(1円未満は切上げ)を掛けたものとなっています。。ただし、H13.10.1以降、株式分割や併合等があった銘柄は、調整計算後の金額となります。

節税メリットは?

例えば、H10.5.1にA社株式を10,000株、500円で購入した場合の取得価額は500万円(売買手数料等は考慮していません)です。

このA社株式を今年の8月中800円で売却したとします。ちなみに、みなし取得費は1株700円とします。

実際の取得価額で計算すると、
(800円×10,000株)-500万円=300万円が譲渡益
300万円×税率10%=30万円が納税額

みなし取得費で計算すると、
(800円×10,000株)-(700円×10,000株)=100万円が譲渡益
100万円×税率10%=10万円が納税額

単に取得費を有利な方に選択するだけで、税額で20万円もの差が生じます。

(実際の取得価額<みなし取得費)の場合で、特に保有目的がないのであれば、年内売却を検討するのも一考です。

取得価額が不明な上場株式等にも適用

みなし取得費の特例については、取得価額が不明な上場株式等についても適用できます。よくあるのが、相続によって取得した上場株式等でいくらで取得したのかわからないケース。(相続により取得した上場株式等の取得価額は、原則として亡くなった方の取得価額を引き継ぎます)

みなし取得費の特例を利用しなかった場合には、売却代金の5%を取得価額として計算することになります。

先述のA社株式の場合は、
800万円×5%=40万円が取得価額
800万円ー40万円=760万円が譲渡益
760万円×税率10%=76万円が納税額となってしまいます。

おそらくみなし取得費の特例を利用した方が有利であると思われます。

この当たりの内容は、知っている人だけが得をする というようになっています。
皆さんにお心当たりはないでしょうか?

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№191


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