続・年金保険の二重課税判決、その影響

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


10月下旬より、過去5年分還付

以前、当コラムにて、最高裁判決(7/6)において「年金払い方式の保険金への相続税と所得税の課税が違法な二重課税に当たる」と判断され、国側が逆転敗訴し確定したことをお伝えしました。

今回はその続報です。

日本経済新聞の9月1日の記事によると、財務省と国税庁は取り過ぎた所得税の還付を「10月下旬から始める方針」を固めたようです。
また、1年目の所得税は全額還付し、元本部分と運用益との支払いを受ける「2年目以降についても元本部分にかかっていた所得税は、時効になる前の過去5年分にさかのぼって還付」するようです。

更には、死亡保険に加えて、「年金払い方式の個人年金保険や学資保険なども還付の対象」とするようです。

9月中に還付方法などの概要を公表予定

また、財務省、国税庁は、9月中に具体的な還付方法などの概要を公表する見通しであるとしています。

保険契約者には、国税庁から依頼を受けた生命保険各社が通知を行なう予定で、対象は20万件程度にのぼるようです。

国側と生命保険業界とは色々ともめている部分もあったようで、国側がこういった情報をマスコミにリークしたのは、予定通り国の方針に沿って進めますよと業界にプレッシャーを与える意図があったのかもしれません。

とはいえ

とはいえ、納税者にとっては、前回のメール通信同様、現段階ではまだ何も最終決定していませんので、具体的なアクションは何もする必要がありませんし、できません。

9月中に国税庁より発表されるであろう「具体的な還付方法などの概要」を待つしかありません。

また、詳細が決定しましたら、このコラムでご報告します。

Ps.過去約5年において相続があった方は、上記のような金融商品を相続時に受け取っていないか、ご確認ください。税金が戻ってくるかもしれません。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№198


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