給与所得者の確定申告

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


還付申告がスタート

平成22年分の所得税還付申告が1/1~始まりました。対象者は、申告義務はありませんが、申告すれば税金が還付される人です。ちなみに、申告義務がる人の還付申告書については、2/16~3/15までの間に提出することになります。

なお、平成23年度税制改正大綱によると、平成23年分以後の所得税について、申告義務のある人の還付申告書も、その年の翌年1/1~提出できることになります(3月の国会審議を通過して確定となりますので、ご了承ください)。

給与所得者で確定申告義務のある人

まず、確定申告義務がある人を確認したいと思います。

①給与が2,000万円超の人
②1ヶ所給与だが、給与以外の所得が20万円超ある人
③2ヶ所給与の人
④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人

給与所得者で確定申告すれば税金が戻る人

次に、確定申告義務はありませんが、還付申告すれば税金が戻る人を確認したいと思います。

①初めて住宅ローン控除を受ける人
②年末調整において扶養親族・保険料控除などに不足があった人
③医療費控除を受ける人
④寄附金控除を受ける人
⑤災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害について雑損控除を受ける人
⑥株式等の譲渡損を繰越たい人
⑦配当控除を受けたい人 など

段取りが肝心!

早く申告すれば、早く還付金を手に入れることができます。自分で申告する方で、手続きや必要書類がわからないようでしたら、所轄の税務署に電話で問い合わせしてください。

何よりも大事なことは必要書類を集めることです。
医療費控除の適用を受けたいと考えている人で、領収証を紛失しているのであれば、再度医療機関に再発行をお願いする必要があります(不可能な場合も多いです)。保険料控除についても同様ですが、再発行には1~2週間程度かかることもありますので、余裕をもって依頼されるべきでしょう。

副業収入を会社に知られたくないとき

給料のほかに不動産収入や株式収入などがある場合で会社に他の所得があることを知られたくないとき、どうすればいいのでしょうか?

給料から特別徴収で住民税が天引きされている会社の場合、役所から前年分の所得に応じた住民税額の明細が5月に届きますので、これで会社に給料以外の所得があるかどうかがわかってしまいます。

もし、副業収入があることを知られたくないのであれば、確定申告書第二表「住民税に関する事項」において、必ず「自分で納付」にチェックしてください。
そうすれば、給料分は会社から天引き、副業分は自分で納付することになります。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№218


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