今年の確定申告書には、住民税用がない?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


改正点は主に3つ

平成22年分の確定申告書作成において、今年注意しないといけない改正点は、主に以下の3点になります。

・寄附金控除の改正
・試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例
・確定申告書から住民税用(複写式の二枚目)がなくなりました

寄附金控除とは、国や地方公共団体、社会福祉法人のような特定公益増進法人 等に対して寄附をした場合に、確定申告において所得控除を受けることができる制度です。

なお、政治活動に関する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて税額控除を選ぶこともできます。

このときに計算する「寄附金控除額の計算方法」が、改正前は、次の①又は②のいずれか低い金額-5千円= 寄附金控除額
①その年に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年の総所得金額等の40%相当額
となっていました。

これが、改正後の平成22年1月1日以後の寄附より、「適用下限額が5千円から2千円」に引き下げられました。

これによって、幾分、寄附金控除の範囲が広がりました。

試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例

2つ目の改正項目は、「試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例」です。

この制度は、政府が経済危機対策として年度途中に措置したものです。
内容は、平成22年及び23年の各年分における税額控除の適用を受けることができる限度額を、その年分の事業所得に係る所得税額の100分の30(改正前は100分の20)に引き上げるというものです。

更には、平成22年又は23年に生じたその年分において控除できなかった繰越税額控除限度超過額については、平成24年分及び25年分における繰越控除の対象とすることとされました。

またこの時、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、その年分の事業所得に係る所得税額の100分の30とされています。

控除を受けることが出来る金額が大幅に拡充されましたので、個人事業をしていて試験研究に該当する支出がある方は、適用を検討してみるのが良いでしょう。

確定申告書から住民税用(複写式の二枚目)がなくなりました

平成22年分以降に使用する確定申告書から住民税用(複写式の二枚目にあったもの)がなくなりました。

これは、国及び地方の税務事務の一層の効率化を図るため、平成23年1月より所得税の確定申告書等が地方公共団体へデータで送付されることに伴うもので、従来どおり、所得税の確定申告書を提出した方は、改めて住民税の申告書を市区町村へ提出する必要はありません。

この確定申告書から住民税用(複写式の二枚目)がなくなったことを除けば、おおむね今年の確定申告は昨年と変更がないということになります。

※確定申告を弊社に依頼して頂いている方は、書類などの準備及び弊社への郵送などをよろしくお願いいたします。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№220


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