今年の年末調整は扶養控除に注意!(予定納税の減額申請もお忘れなく)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


扶養控除の変更を再確認

そろそろ会社には、税務署から年末調整の大きな封筒が届き、ご家庭には、「生命保険料控除証明書」などのハガキが届いているのではないでしょうか。

まだ、年末調整には時期が早いようですが、年末まではあっという間です。今から少しずつ準備していきましょう。

今年の年末調整では、去年と大きく変わる点があります。
それは、扶養控除の取扱いです。

変更点は2つあります。

1つは、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止です。
年少扶養親族というのは、年齢16歳未満の扶養親族をいいます。
去年までは、16歳未満の扶養親族については、所得税38万円・住民税33万円の扶養控除が認められていましたが、子ども手当の創設に伴い、この部分の扶養控除がなくなりました。

もう1つは、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除です。
去年までは、16歳以上23歳未満の扶養親族については、特定扶養親族として、所得税63万円・住民税45万円の控除が認められていました。
今年からは、高校生の方については、授業料の実質無償化が手当されたことに伴い、16歳以上19歳未満の扶養親族については、控除額が所得税38万円・住民税33万円に引き下げられました。

大学生の方、19歳以上23歳未満の方については、引き続き特定扶養親族として上乗せ控除を受けることができます。

年末調整の還付額はどう変わるか

実は、これらの改正は今年1月の給与計算から反映されています。
中学生以下の扶養親族がいらっしゃる方は、給与の金額が変わらなくても、毎月の源泉所得税が増えていたはずです。

すでに毎月の給与で去年より多く天引きされていますので、他の条件が去年と変わらなければ、年末調整の還付額が大幅に減ることはないと思います。

一方、高校生の扶養親族がいらっしゃる方は、毎月の源泉所得税が原則変わっていません(他の条件が去年と同じ場合)。なぜなら、特定扶養親族からは外れ、扶養控除の上乗せはなくなったものの、扶養親族であることには変わりないため、月々の給与計算では、「扶養親族1人」としてカウントされているからです。

この場合、毎月の源泉所得税で調整がかかっていない分、他の条件が去年と変わらなければ、年末調整の還付額が去年より減ることになります。

大まかには、特定扶養親族の上乗せ部分25万円(所得税)×税率分だけ還付額が減る計算になります。所得税の税率を20%とすると、5万円の減額になります。

なお、年末調整は所得税だけが対象ですが、実際には住民税の負担も増えます。住民税の上乗せ幅は12万円ですので、12万円×税率10%(一律)で、おおまかには1.2万円の負担増になります。

実務上の注意点

扶養控除の改正に伴い、扶養控除申告書の書き方も変わっていますので、ご注意下さい。

具体的には、年少扶養親族の方を書く欄が、申告書の下の方に設けられています。扶養控除の対象にはなりませんが、住民税の一部計算に必要なため、記入が求められています。

また、今年は義援金等の寄付をされた従業員の方から、質問を受ける機会が多いかもしれませんが、寄附金控除は年末調整では対応できません。各自で確定申告をしないといけませんので、この点にもご注意下さい。

所得税の予定納税額の減額申請

最後に、「所得税の予定納税額の減額申請」についてお伝えしておきます。

去年、一定額以上の納税をされている個人事業者などについては、今年、所得税の予定納税をしなければなりません。

ただし、売上が急減したなどの理由があれば、事前申請することにより、この予定納税額を減額することができます。期限は11/15までとなっていますので、該当する方は忘れずに手続きして下さい。

弊社顧問先の方は、ご連絡頂きますようお願い致します。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№257


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