平成23年分確定申告を始める前に、改正内容の確認

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2/16からスタート

平成23年分の確定申告の受付が、2/16から始まります。なお、還付申告については、既に1/1から受付が始まっています。

年末調整済みのサラリーマンの方が、医療費控除や住宅ローン控除などを受ける場合には、今からでも還付申告ができますので、お早めに!

さて、年に一度の確定申告ですので、平成23年分の主な改正点をお知らせします。

〔改正点〕

年金所得者に係る確定申告不要制度が創設

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
 
ただし、医療費控除などの適用を受ける場合には、申告が必要です。
また、所得税において確定申告不要制度を受けていても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額がある人は、住民税の申告が必要となりますので、注意してください。

扶養控除が見直し

こども手当の支給により、16歳未満の扶養控除が廃止となりました。また、高校実質無償化により、16歳以上19歳未満の子供について上乗せされていた特定扶養控除25万円も廃止されております。
お子さんのいる家庭では、所得税及び住民税が増えることになります。

寄附金控除が拡充

東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額等の80%相当額(通常の寄附金については40%)とされました。

一定の認定NPO法人または社会福祉法人中央共同募金会に支出した震災関連寄附金のうち、被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、特定震災指定寄附金特別控除が創設されました。
 
また、一定の認定NPO法人または公益社団法人等に寄附した場合には、これまでの寄附金控除(所得控除)に代えて、税額控除を新たに選択適用ができるようになりました。
 
なお、寄附金控除を適用するに当たっては、原則、領収証の原本が必要ですので、ご確認ください。

贈与税の基礎控除は110万円

贈与税の申告期間は、所得税とは異なり、贈与を受けた年の翌年2/1から3/15までです。
贈与税の基礎控除は110万円ありますので、110万円以下の贈与でしたら、申告もいりませんし、贈与税もかかりません。

ただし、これは、もらう人について年間110万円です。

例えば、去年に息子さんが、父親から110万円と祖父から110万円の贈与を受けている場合には、息子さんは年間220万円の贈与を受けていることになりますので、贈与税の申告が必要ですし、贈与税もかかってきます。

また、去年に一定の住宅取得のための資金の贈与を受けている場合には、年間1,000万円までは非課税という制度があります。
こちらを活用するためには、期限内に贈与税の申告書と添付書類を提出しなければなりませんので、ご注意ください。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№269


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