確定申告が必要な方、したほうが良い方

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2月16日スタート(今週木曜日)

今週の木曜日の2月16日から、いよいよ所得税確定申告の受付が始まります。(還付申告は既に受付中)

申告期限は、3月15日までとなっていて、1ケ月間しかありませんので、早めの準備が重要です。

また、昨年同様、平日昼間に対応できない方のために、一部の税務署では、2月19日と26日に限り日曜日も相談・受付が行われますので、ご利用ください。

確定申告が必要な方

では、どんな方が確定申告が必要なのでしょうか。
実務でよく忘れられているケースを中心に以下、列挙します。(細かい規定まで書いていませんので、チェックシートとしてお使い下さい。)

□満期保険金を受け取った方
□昨年不動産を売却して利益が出た方(減価償却の関係で、損失がわずかの方も税理士等に依頼して試算が必要)
□昨年株を売却して利益が出た方で源泉徴収口座を選択していない方
□昨年ゴルフ会員権を売却して利益が出た方
□昨年FX取引で利益が出た方(店頭取引の場合)
□昨年金の売却で利益が出た方
□給与収入が2,000万円超の方
□給与以外の所得が20万円超の方(副業など)
□給与を2ケ所以上からもらっている方
□事業所得や不動産所得がある方

確定申告は必要ではないが、したほうが良い方(還付申告)

先ほどは、確定申告をしなければならないケースを列挙しましたが、今度は、確定申告をしなくてもいいけれど、税金が戻ってくるので、出来ればしたほうが良いケースを以下に列挙します。

□昨年自宅をローン付きで買われた方
□多額の医療費が家族で発生した方
□昨年子供が産まれた方(医療費控除)
□昨年寄付をされた方
□昨年株を売却して損失が出た方(損失繰越)
□昨年ゴルフ会員権を売却して損失が出た方
□災害などによる損失がある方
□年末調整で生命保険料控除など控除漏れがあった方(年末に子供が産まれたケース等)

※当事務所でも確定申告の受付をしていますので、ご用命があれば以下まで直接ご連絡ください。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№271


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