税務署の監視強化、国外財産5,000万円超の方必見!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


国外財産調書制度が創設

平成24年度税制改正において、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する方からその保有する国外財産について自主申告をする仕組みとして、「国外財産調書制度」が創設されました。

国外財産調書制度では、その年の12月31日において国外財産が5,000万円を超える方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(「国外財産調書」)を、翌年の3月15日までに税務署に提出しなければならないこととされました。

これは明らかに、税務当局による個人の課税漏れを防止するための監視強化の動きといえます。

国外財産とは?

ではどんな財産が国外財産となるのかですが、迷いやすい点について、現時点でわかっている範囲で以下に記します。

〔国外財産となるケース〕
・国外にあるマンションなどの不動産
・国外金融機関の現地支店に口座のある預金
・国外の企業が発行した株式や債券(国内金融機関で購入したものを含む)
・国外の政府が発行した債券(国内金融機関で購入したものを含む)

〔国外財産とならないケース〕
・国外金融機関の日本支店に口座のある預金
・国内金融機関の外貨預金

平成25年末までに国外財産の整理も一考

最初の国外財産調書は、「平成25年12月31日」における国外財産の保有状況を記載した上で、平成26年3月17日までに提出することになります

「税務署に国外財産の内容を知られるのは嫌」という場合には、平成25年12月31日までに、国外財産の整理を行うのも一考です。

また、この制度には、提出しなかった場合のペナルティや罰則規定が設けられています。

(注)罰則規定については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されますので、最初の平成26年3月17日提出時には適用されません。

国外財産になるのかどうかや、その国外財産の処分などでご相談があれば下記までお電話又はメールなどで連絡下さい。
TEL:0120-516-264 E-Mail:info@money-c.com

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№301


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