間違いやすい医療費控除の対象

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


還付申告は1月1日からスタート

確定申告義務がある人については2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
また、サラリーマンで年末調整を済ませた人については、通常確定申告する必要はありません。

しかし、医療費控除や寄附金控除などがあり、申告することで税金を戻してもらえることがあります。
この場合に「還付申告」をすることができます。

還付申告については、この1月1日から提出が可能であり、早く提出すれば早く還付金を手に入れることができます。

還付申告のなかでも対象者が多い医療費控除について、お送りします。

医療費控除とは?

医療費控除の対象は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」に限られています。そのような医療費を支払った場合、次の算式により計算した金額を医療費控除として所得から引くことができます。

(その年中に支払った医療費)-(保険金などで補填される金額)-(10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない額)=医療費控除額(200万円上限)

医療費控除は「所得控除」となっています。例えば所得税率20%の人が年間15万円の医療費を支払った場合、(15万円-10万円)×20%=1万円税金が減ります。

節税の観点から、同一生計であれば所得の多い人で医療費控除を受けるほうがトクです。

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものです。

・医師、歯科医師による診療や治療の対価
・治療のためのあんまマッサージ指圧師、はりきゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
・助産師による分娩の介助の対価
・医師等による一定の特定保健指導の対価
・介護福祉士等による喀痰吸引(かくたんきゅういん)等の対価
・保健師や看護婦、准看護師による療養上の世話の対価
・治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
・病院、診療所又は助産所などへ収容されるための急を要するタクシー代
・介護保険制度の下で提供される施設・居宅サービスの対価のうち一定のもの

医療費控除の対象となるかどうか判断を迷うもの

①バスや電車での通院代は医療費控除の対象となります。領収書がありませんので、必ずメモ書きして記録を残しておいてください。一方、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外です。
 
②人間ドッグや健康診断の費用、予防接種費用は医療費控除の対象外です。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され引き続きその治療を受けた場合には、その健康診断等の費用も医療費控除の対象となります。

③視力回復レーザー(レーシック)手術費用、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)費用、斜視・白内障・緑内障などの手術後の機能回復のために短期間装用する眼鏡や幼児の未発達視力を向上させるために装着する眼鏡などで医師の指示で装用するものの購入費用は医療費控除の対象となります。
しかし、通常の近視や遠視のための眼鏡などは対象外です。

④6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代で、医師が発行した「おむつ使用証明書」があるものは医療費控除の対象です。
おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市区町村等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

⑤薬局などで市販されているかぜ薬も、医療費控除の対象です。

⑥子供の成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正については、医療費控除の対象ですが、容貌を美化するためのものは対象外です。

医療費を補填する金額がある場合

出産の場合、健康保険組合などから出産育児一時金や家族出産一時金などが支給されますが、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければいけません。出産手当金については、出産による休業手当であるため、医療費から控除する必要はありません。

また、健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの契約により支払われる入院給付金などを受け取っている場合は、その金額を医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければいけません。

なお、支払った医療費の額を上回る補填金の額は、他の医療費から差し引く必要はありませんのでご注意下さい。

還付申告は既に受付が始まっていますので、該当される方はお早めに申告されることをお勧めします。
弊社でも代行できますので、必要な方はメールかお電話をお願いします。
TEL:0120-516-264 E-Mail:info@money-c.com

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№320


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