納税者が死亡した場合には4ヶ月以内に準確定申告

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


準確定申告とは?

所得税は、皆様ご承知の通り、毎年1/1から12/31までの1年間に生じた所得に対する税金を、翌年3/15までに申告及び納付することになっています。

しかし、確定申告しなければならない人が年の途中で死亡した場合は取扱いが違います。
この場合、相続人が、被相続人の死亡後4ヶ月以内に、1/1から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、被相続人の所轄税務署長へ申告及び納付をしなければいけません。

また、1/1から3/15までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、前年分と1/1から死亡日までの所得税を、同じく4ヶ月以内に申告及び納付しなければいけません。

これらを「準確定申告」といいます。例えば、H25.5/20に死亡した人の準確定申告書の提出期限は、H25.9/20となります。

当然のことながら、申告と同時に納付義務も発生しますので、資金繰りを考慮しておく必要があります。
また、被相続人が消費税課税事業者の場合には、消費税の確定申告も行なわなければなりませんので、併せて覚えておいてください。

準確定申告には付表も添付

通常の確定申告も準確定申告も所得の計算方法に大きな違いはありませんが、次の点には注意が必要です。

まず、相続人が2人以上いる場合、各相続人が連名により準確定申告書を提出します。この際、相続人全員の名前や住所等を記載した「確定申告書付表」というものを添付しなければなりません。

ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、その申告書を提出した相続人は他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

その他にも以下のような注意点があります。

医療費控除

医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

つまり、長期入院されており、後日相続人が支払った入院費用については、被相続人の医療費控除の対象ではなく、相続税の計算をする際の債務控除の対象となり、また、被相続人が治療等を受けた時点でその相続人が生計一親族であれば、さらにその相続人の医療費控除の対象となります。

社会保険料や生命保険料等、配偶者控除や扶養控除等

社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡日までに被相続人が支払った保険料等になります。

一方、配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

最後に「相続放棄」が3ヶ月以内、「準確定申告」が4ヶ月以内、「相続税申告」が10ヶ月以内です。短期間しかありませんので、これら3つの期限は頭に入れておかれたほうがいいでしょう。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№341


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