2,000円で5,000円相当のプレゼント!ふるさと納税

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


ふるさと納税とは?

先日、事務所宛に山形県最上郡金山町役場から「ふるさと納税」に関するパンフレットが送られてきました。
ちなみに、金山町は弊事務所と縁のある場所ではないので、おそらく宣伝のために税理士事務所に送ってきたものと思われます。

そこで、今回はふるさと納税制度もついてお伝えします。

ふるさと納税制度とは、「生まれ育ったふるさとや地域を大切にしたい」「ふるさとに貢献・応援したい」などという気持ちを形にするため、生まれ育った場所をはじめ、応援や貢献したいと想う都道府県・市区町村に対して寄附することにより、その年分の所得税と翌年度分の個人住民税から、支払った寄附金額に応じて一定額を控除する制度です。

各年1月1日から12月31日までに支払ったふるさとに対する寄附金のうち、2,000円を超える部分が控除の対象となります(控除額には上限があります)。

つまり、2,000円を超える寄附をした人が税金の軽減を受けることができます。

税金の軽減制度

ふるさと納税については、所得税及び個人住民税の両方で寄附金控除を受けることができます。

〔所得税〕⇒寄付した年の所得税から所得控除
(次のいずれか低い方の金額-2,000円)が寄附金控除の額となります。
①その年中に支払った寄附金の合計額
②その年の総所得金額等の40%相当額

〔個人住民税〕⇒寄附した翌年度の個人住民税から税額控除
次の①と②の合計額が税額控除の額となります。
①基本控除額 
(その年中に支払った寄附金の合計額(注)-2,000円)×10%
(注)総所得金額等の30%が上限
②特例控除額(ふるさと納税のみに適用、個人住民税所得割額の10%を限度)
(ふるさと寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税率)

給与収入700万円のサラリーマンで見てみましょう。
前提:給与収入700万円(配偶者を扶養)、所得税率20%、個人住民税所得割額371,500円

大阪市に30,000円のふるさと納税をしたとします。
①控除対象寄附金 30,000円-2,000円=28,000円
②所得税の軽減税額
控除対象寄附金28,000円×所得税率20%=5,600円
③個人住民税の税額控除額
・基本控除額 28,000円×10%=2,800円
・特例控除額 28,000円×(90%-20%)=19,600円
・合計2,800円+19,600円=22,400円
④軽減される税額
②所得税5,600円+ ③個人住民税22,400円=28,000円 
この例の場合、ふるさと納税を30,000円しましたが、28,000円は税金の軽減を受けることができるため、実質2,000円の負担となります。

2,000円で5,000円相当のプレゼント!

さらに、ふるさと納税については、寄附する地方自治体によって、お礼としてその地元産の特産品をプレゼントしてくれるところがあります。

冒頭の金山町の場合、「ふるさと納税として10,000円以上のご寄付をいただいた方に5,000円相当のお礼の品をお送りさせていただいております」とのこと。
お米、お酒、豚肉など、地元名産品のなかから好きな物を選択できます。

こんなカンジです。
「ふるさと納税を10,000円しました。所得税と住民税で8,000円の軽減を受けられたので、実質負担は2,000円でした。その2,000円で5,000円相当の特産品をゲットしました(先ほどの寄附30,000円の例でもほぼ同様となりますが、その方の所得水準によって最適寄付額は変わります)。」

なんだかとても得し過ぎで、寄附先が損をしているような気持ちになりますが、寄附先としては地元の特産品をアピールできるいい機会となっています。

「ふるさと納税」で検索してみると、特産品の人気ランキングが出るところもあります。

なお、税金の軽減を受けようとする場合、所得税の確定申告を行う必要がありますので、ご留意下さい(所得税額がゼロの人は、個人住民税の確定申告を行ってください)。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№355


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