年末調整、今年は復興特別所得税に注意

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


年末調整

保険会社から「保険料控除証明書」が届き始め、今年もそろそろ年末調整の時期がやってきます。従業員さんへの配布物や告知の準備、給与ソフトのバージョンアップなど、去年の作業を思い出しながら、段取りよく進めていきましょう。

まずは、去年の改正点の確認からです。
去年は大きな改正が2つありました。

1.生命保険料控除の改組
2.「納期の特例」の納期限を1/20に統一

平成24年1月1日以後の契約から、「介護医療保険料控除」が新設されました。
これに伴い、生命保険料控除の控除限度額が10万円(=5万円×2)から、12万円(=4万円×3)に引き上げられています。

生命保険料控除証明書も、去年から旧契約と新契約に分けて記載されています。

また、半年に1回納付する「納期の特例」の期限が、去年から1/20に統一されました。ただし、原則納付(毎月納付)の場合は1/10のままです。

今年の改正点

1.復興特別所得税の源泉徴収
2.給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円定額
3.特定の役員等に対する退職所得控除額1/2措置の廃止

復興特別所得税

今年から、所得税の額の2.1%相当額の復興特別所得税が課税されています。
これは、もちろん給与についても課税されていて、平成25年分の税額表で計算していれば、自動的に月々の給与源泉が2.1%増えている形になっているはずです。

年末調整の計算については、復興特別所得税を分けて計算することはせず、最終的に年税額に102.1%を掛けて計算します。
もし、月々の給与計算で復興特別所得税を徴収できていない場合には、年末調整で徴収不足額が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

給与所得控除額の頭打ち

平成25年分の所得税から、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
これまでは、年収1,500万円を超えていても、「給与等の収入金額×5%+170万円」の給与所得控除が認められていました。

該当する方については、去年より年税額が増える(還付額が減る、又は不足額が増える)可能性があります。

特定の役員について、退職所得控除額の1/2措置廃止

役員等勤続年数が5年以下の特定の役員等に対する退職手当等については、退職所得を計算する際に、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が今年から廃止されています。

今年、勤続年数5年以下で退職金を支払った役員がいる場合には、注意して下さい。

所得税の予定納税の減額申請

去年、一定額以上の納税をされている個人事業主などについては、今年、予定納税をする必要があります。

ただし、売上が急減したなどの理由があれば、事前申請することにより、予定納税額を減額することができます。申請期限は11/15までとなっていますので、該当する場合には忘れずに手続きしておきましょう。

弊社顧問先の方は、担当者までご連絡頂きますようお願いします。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№360


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