海外財産5000万円超の方は調書提出必要に、対策は年内中の資産組換え

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


海外取引に対する課税強化が鮮明に

以前のコラムでお伝え致しましたが、いよいよ年末が近づいてきましたので、再度のご連絡となります。

まずは背景ですが、2008年秋リーマンショック以後に世界各国の財政状況が悪化し、海外取引における課税が強化され、タックスヘイブン諸国との租税条約締結が増加しました。
また、2013年4月には、犯罪収益移転防止法(マネーロンダリング法)が施行され、銀行口座における本人確認が厳格化されました。

こういった流れの中で、平成24年度税制改正において「国外財産調書制度」が創設されました。

海外財産5000万円超の方は調書提出必要に

平成24年度税制改正において、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する方から、その保有する国外財産について自主申告をする仕組みとして、「国外財産調書制度」が創設されました。

国外財産調書制度では、その年の12月31日において国外財産が5,000万円を超える方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに税務署に提出しなければならないこととされました。

調書の提出により「税金が発生するわけではありません」が、これは明らかに、税務当局による個人の課税漏れ(特に海外取引や国外財産にまつわるもの)を防止するための監視強化の動きといえます。

国外財産となるケース

ではどんな財産が国外財産となるのかですが、以下に記します。

〔国外財産となるケース〕
・国外にあるマンションなどの不動産
・国外支店に口座のある預金(国外金融機関でも日本支店であれば対象外、日本支店であれば外貨預金でも対象外)
・国外支店で口座管理されている社債・株式等(国外金融機関でも日本支店であれば対象外、日本支店であれば海外株式でも対象外)
・海外保険(カタカナ生保でも日本国内で契約されたものは対象外) など

平成25年12月末までに国外から国内への資産組み換えも一考

最初の国外財産調書は、「平成25年12月31日」における国外財産の保有状況を記載した上で、平成26年3月17日までに提出することになります。(何度も繰り返しますが、これで税金が発生するわけではありません。)

「税務署に国外財産の内容を知られるのは嫌」という場合には、平成25年12月31日までに、国外財産の整理を行うのも一考です。

具体的には、国外財産から国内財産への資産の組み換えです。
単に国外財産を売却して、預金を日本の口座に移し替えるということでもOKです。

またこの制度には、提出しなかった場合の後日におけるペナルティ及びインセンティブ規定や、不提出又は虚偽記載等の場合の罰則規定も、別途設けられています。

(注)罰則規定については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されますので、最初の平成26年3月17日提出時には適用されません。

国外財産になるのかどうかや、国外財産の処分などでご相談があれば下記までお電話又はメールなどで連絡下さい。
TEL:0120-516-264 E-Mail:info@money-c.com

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№362


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ