確定申告をする必要はないけれど、すれば得する人

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


還付申告の受付が始まっています

今年も確定申告の時期がやってきました。確定申告をしなければいけない人の申告期限は、2/17~3/17となっています。

一方、確定申告をする必要はないものの、すれば税金が還付される人がいます。代表的なものに、皆さんご存知の「医療費控除」があります。そのほかにも、確定申告をすることによって、税金の還付を受けられるケースがありますので、お知らせします。

なお、確定申告義務はありませんが、確定申告をすることによって、納め過ぎた所得税の還付を受けるための申告を「還付申告」といいます。還付申告できる期間は、その年の翌年1/1から5年間です。すでに受付が始まっています。

給与所得者で還付申告すれば得する人

給与所得者で還付申告すれば得する人は、次の人です。

□年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
□住宅ローンにより、一定のマイホームを取得等した人(住宅ローン控除は、初年度のみ確定申告となります)
□災害や盗難などの被害にあった人
□原則、10万円を超える医療費を支払った人
□国や地方公共団体などに寄附をした人
□年末調整の際に生命保険料控除・地震保険料控除のモレがあった人
□年末調整の際に国民年金料などを支払ったが会社に報告しなかった人
□年末調整の際に扶養控除モレがあった人
□上場株式等の売却損などを繰越したい人
□上場株式等に係る配当金について配当控除を受ける人
□ゴルフ会員権の売却損がある人 
□特定支出控除の適用を受ける人 など

今回は、その中で配当控除について詳しくお送りします。

申告不要制度か?総合課税か?申告分離課税か?

平成25年分については、株式等の区分に応じ、配当等の収入に次の税率を乗じた金額が源泉徴収されています。

①上場株式等の配当等
10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%+地方税3%)
※大口株主等の場合は②となります。


②上場株式等以外の配当等
20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)

配当所得については、3つの選択方法があります。

〔1.確定申告不要制度〕
配当所得は、原則として確定申告が必要ですが、一定のものは納税者の
判断により確定申告しなくてもよいとされていいます。

①上場株式等の配当等
大口株主以外が受ける配当等の場合

②上場株式等以外の配当等
1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、「10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12」以下のである少額配当等の場合

※住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した場合でも、申告が必要ですので、お住まいの市区町村にお尋ねください。

〔2.総合課税〕
総合課税では、配当所得とその他の所得を合計して総所得金額を求め、累進税率により課税される代わりに、配当控除(税額控除)を適用することができます。
課税所得が330万円以下の場合は、総合課税を選択し、配当控除を適用すると有利となります。

〔3.申告分離課税〕
上場株式等の配当等については、申告分離課税を選択することができます。
申告分離課税を選択した場合、税率は10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%+地方税3%)となりますが、配当控除の適用はありません。また、上場株式等の譲渡損失と損益通算することができます。

ただし、総合課税・申告分離課税のいずれを選択した場合にも、注意しなければいけない人がいます。

例えば、専業主婦が38万円超の配当金を総合課税により申告する場合、夫の扶養対象から外れてしまいます。

また、上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額が合計所得金額に含まれるため、扶養対象から外れてしまうこともあります。

※当事務所でも確定申告の受付をしていますので、ご用命があれば以下まで直接ご連絡ください。
TEL:0120-516-264 E-Mail:info@money-c.com

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№370


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