国外財産調書、5,000万円超で提出必要

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年が2回目の国外財産調書

平成24年度税制改正で「国外財産調書制度」が新設され、去年の確定申告から提出が始まりました。今年は2回目となります。下記のような方は対象となりますので、ご注意下さい。

◎国外財産調書を提出しなければならない方
居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年3月15日までに提出しなければなりません。

◎国外財産の例
・国外にあるマンションなどの不動産
・国外支店に口座のある預金(国外金融機関でも日本支店であれば対象外、日本支店であれば外貨預金でも対象外)
・国外支店で口座管理されている社債・株式等(国外金融機関でも日本支店であれば対象外、日本支店であれば海外株式でも対象外)
・海外保険(カタカナ生保でも日本国内で契約されたものは対象外) など

今回からは、罰則規定あり

国外財産調書には、提出した場合の優遇措置と提出しなかった場合のペナルティがあります。

①国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。

②国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない(又は不十分な)場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重されます。

さらに、今年からは下記の罰則規定が追加されます。

③国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

円安進行で、評価額は上昇傾向

平成26年は円安が急激に進行したことで、外貨評価額では前年と変わらなくても、円換算した金額は増えています。12月31日時点で5,000万円を超えていれば、3月15日までに提出が必要です。

弊社では、国外財産調書に関するご相談をお受けしていますので、気になる方はご一報ください。
TEL:0120-516-264 E-Mail:info@money-c.com

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№423


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