平成26年分確定申告が必要な人、確定申告すれば得する人

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2月16日確定申告スタート

2月16日から、所得税確定申告の受付が始まっています。
申告期限は3月16日(15日が日曜日のため)となっていて、振替納税でない場合、納付期限も3月16日です。

また、例年同様に一部の税務署では3月1日(日)も相談・受付が行われますので、ご利用ください。

確定申告が必要な人

次のような人は確定申告が必要な人となりますので、ご自身が該当するかどうかご確認下さい。(細かい規定まで記載しておりませんので、チェックシートとしてご活用下さい)

□給与収入が2,000万円超の人
□給与以外の所得が20万円超の人(副業など)
□給与を2カ所以上からもらっている人
□満期保険金を受け取った人
□生命保険会社等から個人年金を受け取っている人
□不動産を売却して利益が出た人
□株式等を売却して利益が出た人(特定口座以外の人)
□ゴルフ会員権を売却して利益が出た人
□FX取引で利益が出た人
□金の売却で利益が出た人
□事業所得や不動産所得がある人 など

確定申告すれば得する人

確定申告義務はありませんが、次のような人は申告すれば得します。

□ローン付きで自宅を購入した人
□ローン付きでリフォームした人□退職金から税金が引かれている人(他の所得が少ない場合は還付の可能性が高い)
□多額の医療費を払った人
□年末調整で扶養が漏れていた人や生命保険料控除等が漏れていた人
□ふるさと納税など寄附をした人
□株式等を売却して損をした人(繰越控除)
□株式等の繰越損失(昨年以前の申告が必要)を活用したい人
□FX取引で損をした人(繰越控除)
□ゴルフ会員権を売却して損をした人(平成26年3月末までの売却損については、給与所得との損益通算が可能)
□自宅を売却して損をした人(給与所得との損益通算及び繰越控除が可能)
□災害などで損失を受けた人 など

所得税以外にも確定申告があります

確定申告といえば、所得税(厳密には「所得税及び復興特別所得税」)が頭に浮かびますが、それだけではありません。

消費税申告書、贈与税申告書があります。
まず消費税ですが、4月の税率が8%に上がっているため、昨年より納税額が増える可能性が高いです。資金繰りにご注意ください。

次に贈与税ですが、、マイホーム取得のために親に援助してもらった場合、非課税枠(500万円又は1,000万円)があります。この場合、贈与税の申告をして晴れて非課税となりますので、忘れないようにしてください。

また、外国に時価5,000万円超の財産を所有する人は、「国外財産調書」を提出しなければなりません。今回の提出分から、罰則が適用されますので、ご確認願います。

弊社でも確定申告の受付を行っています。どうぞお気軽に問い合わせ願います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№426


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