今からできる!ふるさと納税の旨味が2倍に!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


ふるさと納税って何?

「ふるさと納税」は「納税」という言葉がついていますが、実際には、都道府県・市区町村への「寄附」です。

一般に自治体に寄附した場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます(「寄附金控除」のこと)。

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税から原則として全額が控除される制度です(収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご確認ください)。

最大のメリットは、寄附金控除を受けられる上に、そのお礼として寄附先の自治体から、寄附額に応じた特産品が無料で送られてくるという点です。

下記サイトにいろいろなお礼品が掲載されていますので、ご参考下さい。

「ふるさと納税ポータルサイト」

http://www.furusato-tax.jp/


寄附金は暦年でカウントしますので、寄附する時期も気になるところです。
年初1月に寄附した場合、翌年の3月に確定申告で所得税の精算し、6月以降に支払う住民税が精算されるので、寄附してから1年以上、資金をフリーズすることになります。

しかし、年末10月~12月当たりで寄附した場合、約半年のフリーズで済みます。

ふるさと納税メリットを100%活用するのであれば、今がまさにチャンスです。

平成27年分から、確定申告不要に!

どれぐらいの人が「ふるさと納税」を利用しているのかというと、平成21年33,149人、平成22年33,104人、平成23年33,458人、平成24年741,677人、平成25年106,446人、平成26年133,928人となっています(総務省による)。

平成24年に一時的に増加しているのは、東日本大震災と自己負担額が5,000円から2,000円に引き下げられたことが原因と考えられます。
平成25年分の所得税確定申告者数は、2,143万人ですので、そのうち約0.6%しかふるさと納税を利用していないことになります。

やはり、寄附金控除を受けるために確定申告が必要となるというのが、大きなネックかと思われます。

そこで、平成27年度税制改正により、より利用しやすく改正されました。

1.ふるさと納税枠を約2倍に拡充
2.手続きの簡素化「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

改正点1:ふるさと納税枠を約2倍に拡充

自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税額」が、平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されました。

ケース別の具体事例(扶養家族が配偶者のみの給与所得者の場合)を見ましょう。
◎年収300万円の場合、12,000円から23,000円に拡充
◎年収500万円の場合、30,000円から59,000円に拡充
◎年収700万円の場合、55,000円から108,000円に拡充

控除限度額については、収入や家族構成等によって異なるため、下記サイト内にある「寄附金控除額の計算シミュレーション」でご確認願います。

【総務省|ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について】

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

改正点2:手続きの簡素化「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

特例の適用には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

この特例は、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税が対象です。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をされた人や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う人は、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまでと同様に確定申告を行う必要がありますので、ご注意ください。

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける人は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

寄附金控除ですので、先に寄附して、後で戻してもらう仕組みとなります。

お礼品としては、米、肉、魚、野菜、果物のほか、なぜか電化製品までラインアップされています。

ふるさと納税、ご活用くださいませ。
当事務所では、寄附金の相談や確定申告を所得に応じて1~3万円で受け付けています(課税所得1,000万円以下・・・1万円、1,000~2,000万円以下・・・2万円、2,000万円超・・・3万円)。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№456


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