年末調整とマイナンバー

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


※顧問先の皆様には、本日以下3枚をFAXしていますのでご確認下さい。
・年末調整と準備事項のお知らせ
・個人番号利用目的通知書のサンプル
・扶養控除等申告書の記載例(マイナンバー付)

年末調整とマイナンバー

まもなく従業員に配布する「平成28年扶養控除等申告書」には、マイナンバー欄があります。
マイナンバーについては、従業員だけではなく奥様やお子様についても記入欄がもうけられています。

今年の年末調整実務にはマイナンバーは影響しないのですが、「会社としての従業員からのマイナンバー回収については、今月中に配布する平成28年扶養控除等申告書を活用する」のがベターかと思います。

弊社でも顧問先様を中心に年末調整作業を受託していますが、上記同様に、今年に回収する平成28年扶養控除等申告書にマイナンバーを扶養家族含めて記入頂き、ミス防止のため今年のみ「通知カード」のコピーも添付頂く予定です。

以下にて、弊社が顧問先様に本日付けで配布している「年末調整の案内」関係を、皆様の会社でも一部ご活用頂けるのではないかと思いますので、以下に記します。

特に「個人番号利用目的通知書」は、そのままコピペでご活用頂けるのではないかと思います。

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平成27年11月9日 顧問先各位

年末調整と準備事項のお知らせ

拝啓 日足がめっきり短くなりましたが、師走を控えて益々ご多忙のことと存じ上げます。
さて、12月には例年通り給与所得者の年末調整が行われます。その処理を弊社にお申し付け頂く場合には12/10までに、下記の書類を郵送・FAX・メール等頂きますよう宜しくお願い申し上げます(12月分給与台帳など、その時点で未確定のものは後日で結構です)。お早めにご確認の上ご準備下さい。敬具


〔年末調整準備事項〕
1.扶養控除等(異動)申告書
12月31日現在の扶養家族、配偶者・扶養の方の収入額等を記載して下さい。
12月31日現在で16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外となりますが、末尾の「住民税に関する事項」への記入をお願いします。
なお、H28年分の用紙からマイナンバーを記入する欄が追加されました。従業員と扶養家族の方のマイナンバーを記載し(別紙参照)、各人の通知カードをコピーして、扶養控除等(異動)申告書と共に提出してください。
用紙は、税務署からの郵送物に入っています。また、年の途中で退職した方についても、住所等が必要となりますのでお願いします。

※用紙がない場合には、下記の国税庁HPよりダウンロードして下さい。
※本年中に入社、退社された方については、入社日、退社日を申告書の左上に必ず記入お願いします。

2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
保険料支払い状況及び配偶者の収入関係を記載してください。用紙は税務署からの郵送物に入っています。

3.国民年金証明書、国民健康保険通知書又は領収書
1/1~12/31に支払ったもので、配偶者・扶養の方の分も控除できます。

4.小規模企業共済の控除証明書
中小企業総合事業団より11月頃に送られてきます。

5.生命保険料又は損害保険料の控除証明書
生命保険会社又は損害保険会社から10月頃に送られてきます。

6.住宅取得等特別控除申告書(住宅を購入された方で2年目以後)
税務署から住宅購入年に一括して送られてきています。

7.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(住宅を購入された方で2年目以後)
金融機関より11月頃に送られてきます。

8.前職の源泉徴収票
今年入社された方は前職の勤務先より受け取ってください。

9.給与台帳
1年分ご用意お願いします。既に弊社でお預かりしている場合は結構です。
(注)今年住宅を購入された方又は医療費控除、寄附金控除の適用を受ける予定の方については、確定申告が必要となります。

※個人番号利用目的通知書
扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載してもらうために、事前に従業員にマイナンバーの利用目的を通知する義務があります。個人番号利用目的通知書をまだ作成していない場合は、次頁の「個人番号利用目的通知書」のサンプルを御社の業務内容に沿うように変更し、ご利用ください。
なお、利用目的は従業員に同意してもらう必要はありません。

マネーコンシェルジュ税理士法人
電話:06-6352-8960 FAX:06-6352-8961 Mail:info@money-c.com
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平成27年 月 日 当社従業員及び扶養家族 各位

個人番号利用目的通知書

当社は、貴殿および貴殿の扶養家族の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定める個人番号)を以下の目的で利用いたします。

①所得税法に基づき雇用主が行う源泉徴収に関する事務
②地方税法に基づき雇用主が行う個人住民税に関する事務
③雇用保険法に基づき雇用主が行う雇用保険関係事務
④健康保険法に基づき雇用主が行う健康保険関連事務
⑤厚生年金保険法に基づき雇用主が行う厚生年金保険関連事務
⑥上記①から⑤に関連する事務
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この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№462


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