ふるさと納税の自己負担額を簡単に計算する裏ワザ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


ふるさと納税は今月中に!

さて、今年も残すところあと1ヶ月を切りました。個人の節税対策については、12月中が期限となります。その中でも多くの方に関係するのが、「ふるさと納税」です(厳密には節税ではありませんが)。

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。

もうかなり周知されていると思いますが、去年からさらに使いやすい制度に改正されました。

まず、全額控除されるふるさと納税の金額がほぼ倍になりました。

また、ふるさと納税の寄附先が5団体以内であれば、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に「特例の適用に関する申請書」を提出することを条件として、確定申告なしに寄附金控除が行われます(全額住民税から控除)。

「特例の適用に関する申請書」は、ふるさと納税の申請時に依頼しておけば、各自治体から送ってもらえます。

まだ今年の枠を使い切っていない、という方は、今月中の寄附であれば、まだ間に合います。

自分で上限額を計算するには

しかし、そもそも自分の枠、つまり寄附上限額がよくわからない、という声もよく聞きます。

ふるさと納税は、上記の通り、寄付額のうち2,000円を超える部分について控除される制度(必ず自己負担2,000円は発生)ですが、上限があります。上限を超えると、自己負担部分が増えますので、自分の所得に応じた上限を知っておく必要があります。

そこで、自分で上限額を計算する方法を紹介したいと思います。

まず、次の2つを用意して下さい。
・源泉徴収票又は確定申告書
・住民税の納税通知書

計算は3段階あります。

1.所得税
(1)源泉徴収票の方は、以下の金額を計算して下さい。
「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」

確定申告書の方は、所得金額の合計額の金額を見て下さい。

(2)その金額を以下の表にあてはめて税率を見ます。
195万円以下・・・・・・・5%   
195万円超330万円以下・・10%
330万円超695万円以下・・20%
695万円超900万円以下・・23%
900万円超1800万円以下・・33%
1800万円超4000万円以下・40%
4000万円超・・・・・・・45%

(3)所得税からの控除額
(ふるさと納税額-2,000円)×(2)の税率


2.住民税基本分
(ふるさと納税額-2,000円)×10%

3.住民税特例分
(1)(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-1(2)の税率)
(2)住民税所得割額(住民税の納税通知書より)×20%
(3)(1)と(2)のいずれか少ない方

4.控除額
1+2+3
→ふるさと納税額から、上記の控除額を引いた金額が2,000円となる最大値が自己負担2,000円の上限額

もっと簡単に計算する裏ワザ

実は、上記をもっと簡単に計算する方法があります。

仮に、確定申告書の所得金額を450万円、住民税の所得割額を35万円とします。
その場合、下記を計算してみて下さい。

(住民税所得割額×20%)÷(100%-10%-1(2)の税率)
=(35万×20%)÷(100%-10%-20%)
=7万÷70%
=10万

これに、自己負担額2,000円を足した金額が答えです(約10万2千円)。
(自己負担額が2,000円で済む寄附金額の上限)。

参考にしてみて下さい。

※あくまで概算の計算です。
また、実際には今年の所得に基づいて計算する必要があります。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№517


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