平成30年分から配偶者控除見直し,高額所得者は増税へ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


現行の「配偶者控除及び配偶者特別控除」について

平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されます。
この改正については、テレビや新聞等でクローズアップされたため、ご存じの方も多いと思いますが、どのように変わるのでしょうか?(なお、この改正は3月の国会を通過するまでは確定ではありません)

まず、現行の「配偶者控除及び配偶者特別控除」について確認します。
説明の便宜上、夫を給与所得者、妻を配偶者とします。

〔配偶者控除〕
・ポイント1
夫に所得制限なし(つまり青天井)

・ポイント2
妻の所得は38万円以下(給与年収なら103万円以下)


〔配偶者特別控除〕
・ポイント1
夫に所得制限1,000万円以下(給与年収なら1,220万円以下)

・ポイント2
妻の所得が38万円を超えても76万円未満なら、3万円~38万円の範囲で配偶者特別控除の適用あり(給与年収なら141万円未満)

現行では、夫の年収が300万円でも3,000万円でも3億円でも、専業主婦の妻なら配偶者控除38万円が適用されます。ちなみに配偶者控除も配偶者特別控除も所得控除ですので、配偶者控除なら(38万円×その人の税率)で計算した所得税額が減るとお考えください。

改正内容

平成30年分以後の所得税について、次のように改正される予定です。
先ほどと同様、夫を給与所得者、妻を配偶者とします。

〔配偶者控除〕
・ポイント1
夫に所得制限1,000万円以下(給与年収なら1,220万円以下)

・ポイント2
妻の所得は38万円以下(給与年収なら103万円以下)

・ポイント3
夫の所得に応じて、控除額が逓減する。夫の所得900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円


〔配偶者特別控除〕
・ポイント1
妻の所得は38万円超123万円以下に拡大

・ポイント2
夫の所得に応じて、控除額が逓減する(1万円~38万円の範囲)妻の所得が85万円(給与年収なら150万円)以下の場合で、夫の所得900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円の控除額となるなお、現行と同様、夫に所得制限1,000万円あり


つまり、夫の所得が900万円以下で妻の年収が150万円以下なら、最高控除額38万円が適用されるようになります。

さらに先日提出された「平成29年度税制改正法案」によると、現行の「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」と改め、「同一生計配偶者」のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者(上記の例では夫)の配偶者を「控除対象配偶者」とされます。

新たに、居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が85万円以下である者を「源泉控除対象配偶者」と定められます。

これらの見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についてその記載事項の見直しを行う等の所要の措置が講じられます。

また、月々の源泉徴収方法についても見直しされます。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№528


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