確定申告、忘れてませんか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


所得税の確定申告期限は3/15です

確定申告真っ盛りのこの時期ですが、みなさん申告はお済みでしょうか?
納税が発生する所得税の確定申告は、3/15が期限です。

毎年、確定申告されている方は大丈夫かと思いますが、以下のような臨時収入があった方は、申告を忘れがちですので、要注意です。

・自宅を売って利益が出た方
・遊休不動産を売却した方
・相続で取得した不動産を売却した方
・副業で20万円超の利益が出た方
・外貨預金で為替差益が発生した方
・FXで利益が発生した方
・満期保険金を受け取った方 など
(受け取った保険金が支払った保険料合計より50万円超多かった場合)

なお、給与等を1ヶ所から受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合などは、所得税の確定申告は不要です。

ただし、その場合でも、住民税の申告は必要となりますので、気を付けて下さい。

還付申告なら3/15を過ぎてもOK

また、以下のような方は、確定申告すれば税金が戻ってくる(来年以降に還付される場合を含む)可能性があります。

・平成28年中に住宅ローンで自宅を買った方
・住宅ローンが残っている自宅を売却して損失が出た方
・自宅を買い換えて損失が出た方
・多額の医療費がかかった方
・6ヶ所以上にふるさと納税をした方
・災害、盗難、横領により損害を受けた方
・複数の特定口座の損益通算をしたい方
・上場株式等の損失を繰り越したい方 など

還付申告の期限は5年間ですので、平成28年分以前であっても申告可能です。

贈与税の申告期限も3/15

所得税だけでなく、贈与を受けた方についても、申告期限は同じく3/15となります。

・親や祖父母から110万円超の贈与を受けた場合
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合
・婚姻期間20年以上の配偶者から自宅を贈与された場合
・相続時精算課税を適用する場合 など

なお、弊社でも確定申告に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル:0120‐516-264
メールアドレス:murata@money-c.com (担当:村田直)

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№529


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