配当金の確定申告をした方は、住民税申告を別途行って節税!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


上場株式配当金の3つの申告形態

上場株式等から受け取る配当金については、通常、源泉徴収がなされています。
個人の税率は、所得税等15.315%+住民税5%=20.315%です。

税金は天引きされていますから、上場株式等の配当所得については、所得税も住民税も申告不要を選択することができます。

一方で、上場株式譲渡損などがあり配当所得と損益通算した場合の「申告分離課税制度」や、配当控除を使って税金還付を狙う「総合課税制度」があります。

確定申告で総合課税制度を選択された方へ

配当控除を適用した実効税率<上記の所得税等15.315%+住民税5%=20.315%
この算式が成り立つときに、あえて、「申告不要制度」ではなく「総合課税制度」を選択し「所得税」の確定申告を行い、税金還付を受けることがあります。

この場合、通常は、所得税の確定申告=住民税の確定申告となります。
結果として、配当所得について、所得税で選択した総合課税が住民税にもそのまま適用されてしまうことになるのです。

これは、何を意味するのかというと、高い住民税が発生している可能性が高いということです。

総合課税における住民税の実効税率は、最大限配当控除を加味したとしても、「10%-2.8%=7.2%」です。

一方、上記でもみたように、申告不要制度の源泉住民税率は「5%」です。

では、所得税は総合課税で税金還付を受けて、住民税は申告不要制度における低い5%の税率を使うような、理不尽(?)なことは出来るのでしょうか?

別途、住民税の申告をご検討下さい!

出来ます!
以下、大阪市のHPからの抜粋です。

――――――――――
※納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・府民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
(例:所得税等は総合課税、個人市・府民税は申告不要制度)
――――――――――
ちなみに、住民税の額は、国民健康保険料等の算定にも影響します。

上記低い住民税率の適用を受けるためには、「納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、市民税・府民税申告書を提出」する必要がありますので、お忘れなく(5月中がベスト)。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№538


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