医療費控除は領収書の提出が不要に!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は選択適用

平成29年分の確定申告から、医療費控除の手続きが簡素化され、新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が導入されます。

まず、新たな税制について説明します。
「セルフメディケーション税制」とは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自分と生計一親族の分を合わせた「スイッチOTC医薬品」の年間購入額が合計12,000円を超えた場合に適用される制度です。

スイッチOTC医薬品とは、ドラッグストアで購入でき、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用、内服液、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがあります。

ただし、セルフメディケーション税制の適用を受けられる人は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、がん検診)」を行う人です。
一定の取組を実施したことを証明するため、領収書又は結果通知表を確定申告時に提出・提示する必要があります。

注意点としては、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制とは同時に適用できません。ご自身で有利な方を選択することになります。

医療費控除は領収書が提出不要に!

これまで、医療費控除の適用を受ける場合には、医療費領収書の束を集計し、原則として原本を税務署に提出しなければなりませんでした(電子申告の場合は提出義務はありません)。

しかし、平成29年分の確定申告からこの面倒な手続きが簡素化されます。
領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付でOKとなります。

明細書は、「1.医療費通知に関する事項」と「2.医療費(上記1以外)の明細」に区分されています。
「1.医療費通知に関する事項」には、医療保険者から交付を受けた医療費通知書に記載された自己負担額の合計額を記入するとともに、医療費通知書を添付します。

なお、医療費通知書とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の6項目が記載されたものをいいます。例としては、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などがあります。

(1)被保険者等の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた者、(4)療養を受けた病院等の名称、(5)被保険者が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称

納税者にとって大きなメリットは、医療費通知書を添付した場合は、領収書の5年間保存義務がないということです。

次に「2.医療費(上記1以外)の明細」には、これまでと同様に医療を受けた人の氏名や、病院の名称等を記入します。

こちらについては、領収書の提出は不要になったのですが、税務署から求めに応じて提出(又は提示)する必要があるため、確定申告期限等から5年間、保存しなければなりません。

なお、確定申告書の提出期限までに医療費通知書に反映されていない分については、明細書に記入し、領収書を5年間保存する必要がありますので、ご注意ください。

また、セルフメディケーション税制についても、領収書の提出に代えて、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付でOKです。

すでに「医療費のお知らせ」を捨ててしまった!

ご安心ください。
平成29年分から平成31年分までの確定申告については、経過措置として、明細書等を添付せずに、これまで同様に医療費の領収書などを確定申告書に添付(又は提示)することも可能です。

これからは、領収書の提出も保存も不要である医療保険者から送付される「医療費のお知らせ」を保存しておきましょう。

寝たきりの人のおむつ代について医師が発行した「おむつ使用証明書」、市町村等による在宅療養の介護費用については「在宅介護費用証明書」などは、これまで通り添付(又は提示)が必要です。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№561


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