確定申告が必要な人と確定申告ができる人は違います!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


確定申告ができる人

2月16日から、平成29年分の所得税の確定申告の申告書の受付が始まりました。申告期限はご存じのとおり3月15日です。

では、確定申告とは別に「還付申告」という言葉を聞かれたことがありますか?

「還付申告」とは、そもそも申告義務がない人が源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合に、税金の還付を受けるために提出する申告のことを言います。

例えば、サラリーマンの人は会社が行う年末調整が済んでいるため、原則として確定申告をする必要はありませんが、医療費控除を適用して税金の還付を受けたい場合には、還付申告書を提出することができます。

医療費控除のほか、以下のような人も税金が戻るかもしれません。

・寄附金控除、住宅ローン控除、雑損控除などを受けたい人
・年末調整もれ(生命保険料控除や扶養控除など)があった人
・年の途中で退職したした人で、再就職せずに年末調整を受けていない人
・副業所得で源泉徴収された税金がある人(原稿料など)
・配当所得がある人
・住宅ローンが残っている自宅を売却して損失が出た人
・自宅を買い換えて損失が出た人
・災害、盗難、横領により損害を受けた人
・複数の特定口座の損益通算をしたい人
・上場株式等の損失を繰り越したい人 など

なお、給与等を1ヶ所から受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合などは、所得税の確定申告が不要です(その場合でも、住民税の申告は必要です)。

しかし、医療費控除などの適用を受けるため申告をする場合には、すべての所得について申告義務が生じますので、ご注意ください。

確定申告が必要な人

一方、個人事業主のほか、以下のような臨時収入があった人も確定申告が必要ですので、ご注意ください。

・自宅を売って利益が出た人
・遊休不動産を売却した人
・相続で取得した不動産を売却して利益が出た人
・副業で20万円超の利益が出た人
・外貨預金で為替差益が20万円超発生した人
・FXで利益が20万円超発生した人
・満期保険金を受け取った人 など

特に次の副業収入の申告漏れにご注意くださいね。

・ネットオークションやフリーマーケットアプリなどで衣服、雑貨、家電などの資産の売却による所得(生活に使用した資産の売却による所得を除く)
・ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
・競馬等のギャンブルから生じた所得

なお、ふるさと納税のワンストップ特例を申請された人でも、確定申告をする場合は、すべてのふるさと納税の申告も必要となりますので、忘れずにしてください。

贈与税の申告もお忘れなく!

所得税だけでなく、昨年贈与を受けた人も3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。

・親や祖父母から110万円超の贈与を受けた場合
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合
・婚姻期間20年以上の配偶者から自宅を贈与された場合
・相続時精算課税を適用する場合 など

ご自身が申告が必要かどうか、再度ご確認ください。
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なお、弊社でも確定申告に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル:0120‐516-264
メールアドレス:kyoko@money-c.com(担当:今村京子)
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この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№578


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