仮想通貨取引に係る申告、国税庁がエクセルファイルを公表

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


仮想通貨取引に関する申告手続の簡便化

国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図るため、平成30年4月以降、6回にわたり「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」を開催してきた。

その結果を踏まえ、国税庁は、簡便に所得計算をすることができる様式や方法、相続時における仮想通貨の評価方法などに加え、国税当局に問合せ等のあった事項をまとめた「仮想通貨関係FAQ」を公表した。

公表内容によると、平成30年分確定申告から、以下のような方法で申告できることが明らかになった。

  1. (1)仮想通貨交換業者から納税者に「年間取引報告書」を交付
  2. (2)納税者は、「年間取引報告書」で集計済の年間取引の総額等に基づき、「仮想通貨の計算書」(エクセルファイル)を活用して、仮想通貨の所得を自動計算
  3. (3)仮想通貨の所得を確定申告書に記載
  4. (4)確定申告書を電子又は郵送で提出

年間取引報告書の様式例

平成30年中に仮想通貨交換業者との取引がある方は、年明けから順次、交換業者より「年間取引報告書」が送付されることとなっている。「年間取引報告書」のフォーマットは、下記のような様式になる予定で、年中購入数量・金額、年中売却数量・金額や年末数量のほか、損益合計や支払手数料なども表示される。

仮想通貨取引に係る申告、国税庁がエクセルファイルを公表

また、エクセル形式の「仮想通貨の計算書」も既に公開されており、以下のアドレスからダウンロードすることができる。

国税庁

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/xlsx/01.xlsx

相続発生時には、交換業者が残高証明書を発行

なお、被相続人が仮想通貨を保有していた場合には、今後以下の手順で申告することが可能となる。

  1. (1)相続発生後、相続人等が仮想通貨交換業者に「残高証明書」等の交付を依頼
  2. (2)仮想通貨交換業者は、相続開始日(死亡日)現在の仮想通貨残高等を記載した「残高証明書」等を相続人等に交付
  3. (3)「残高証明書」等に記載の仮想通貨の残高等に基づき、相続税の申告書を作成、提出

税務ニュース№519


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