所得税確定申告、こんな収入の申告漏れにご注意!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


こんな収入の申告漏れにご注意!

確定申告をする場合、原則として全ての収入(確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度を選択できる利子等・配当等・上場株式等の譲渡所得等を除く)を申告する必要があります。

なお、年末調整を受けた給与所得以外の所得が 20 万円以下の方など、確定申告自体が不要な場合もあります。

さて、確定申告期限後に、収入の申告漏れにより納める税金が少なかったことや還付される税金が多かったことが分かった場合、修正申告の手続が必要になります。

収入の申告漏れがある場合、適正な申告をしていれば納める必要の無かった延滞税などを納めることになる場合があるため、次のような収入がある方はご注意ください(例示)。

(1)原稿料、講演料、印税、放送出演料などの収入のある方
→事業所得に該当する場合を除き、雑所得(業務)として確定申告が必要です。

(2)フリマアプリ、ネットオークション、ネット通信、ドロップシッピング、配達代行業、動画配信、アプリ作成・配信、有料メルマガ、アフィリエイト、ギャラ飲み、民泊、カーシェアリング、自宅等の時間貸し等の収入がある方
→原則、事業所得又は雑所得(業務)として確定申告が必要です。ただし、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税のため、確定申告に含める必要はありません。

(3)太陽光発電設備による売電収入がある方
→太陽光発電設備を家庭用として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得(業務)として確定申告が必要です。

(4)暗号資産の取引に係る収入がある方
→ビットコインをはじめとする暗号資産を売却又は使用することにより生じる利益については、原則、雑所得(その他)として確定申告が必要です。

(5)保有する外国通貨の日本円への交換などによる為替差益があった方
→為替差益については、原則、雑所得(その他)として確定申告が必要です。ただし、外国通貨を保有している際に生じる含み益については、利益が確定していないため確定申告の必要はありません。

(6)競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金の支払を受けた方
→原則、一時所得として確定申告が必要です。一時所得の計算は、「払戻金に係る年間受取額」から「的中した投票券の年間購入費用」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。
なお、外れた投票券の購入費用は差し引くことができませんので、ご注意ください。

(7)生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の収入がある方
→保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として確定申告が必要です。一時所得の計算は、「受け取った保険金額」から「これまでに支払った保険料」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。

(8)金地金の売却収入がある方
→金地金を売却したことによる収入は、原則、総合譲渡所得として確定申告が必要です。総合譲渡所得の計算は、「金地金の売却収入」から「金地金を取得した際の費用+売却するためにかかった費用」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。

(9)外国為替証拠金取引(FX)による収入がある方
→外国為替証拠金取引(FX)による収入は、先物取引に係る雑所得等として確定申告が必要です。

(10)退職金の収入がある方
→退職所得については、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に、退職所得にかかる所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、確定申告書の提出は不要です。
しかし、医療費控除や寄附金控除を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合には、退職所得の金額も確定申告に含める必要があります。

インボイス発行事業者の登録を受けた方

インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間(令和5年分の基準期間は令和3年分)の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。

消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年10月1日から同年12月31日までの間においてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分(課税期間:令和5年10月1日から12月31日)の消費税の申告が必要となりますので、ご注意ください。

所得税・消費税・贈与税の確定申告書の作成については、弊社でも承っておりますので、お問い合わせ願います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№882


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