年末調整のお知らせ(2023年版)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


(注)顧問先の皆様には本日FAXにて詳細をご案内しています。
「年末調整と準備事項のお知らせ」をご覧ください。

今年も手引きや申告書の郵送はなし

多くの会社に、税務署から年末調整の書類が届いていることと思いますが、以前と違い、その封筒はだいぶ薄くなっています。

去年から、年末調整の手引きなどの冊子の発送が廃止され、国税庁のサイトからダウンロードする形に変更されているためです。

◇国税庁|年末調整がよくわかるページ(令和5年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

◇ 国税庁|令和5年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm

◇ 国税庁|令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/index.htm

同様に、扶養控除等申告書などの必要書類も入っていませんので、以下からダウンロードしてください。

◇令和6年分扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01.pdf

◇令和5年分保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2023bun_04.pdf

◇令和5年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2023bun_06.pdf

◇ 《記載例》令和6年分扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_02.pdf

◇ 《記載例》令和5年分保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2023bun_05.pdf

◇《記載例》令和5年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2023bun_07.pdf

事前準備

経営者や経理担当者にとっては、少し面倒くさいなぁと思われるかもしれませんが、年末調整事務というのは、「事前準備」と「流れ」を理解することが大切です。

まず、今年の年末調整は、扶養親族の対象となる国外扶養親族の範囲について見直しが行われています。

令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
(1)年齢16歳以上30歳未満の人
(2)年齢70歳以上の人
(3)年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

それ以外は、去年と同じです。
1、令和6年分(又は令和5年分)扶養控除等申告書
2、令和5年分保険料控除申告書
3、令和5年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
4、令和5年の給与賞与台帳

1と2と3については、従業員に1枚ずつ配布して、家族構成や生命保険料の支払い状況等を書いてもらうことになります(昨年にマイナンバーを収集していない会社はマイナンバーの記載をしてもらうのも忘れないように)。

3の書類は、記入漏れなどが多いので、注意してください。

【基礎控除申告書】
合計所得金額2,500万円以下の方は、記入してください。
【配偶者控除等申告書】
合計所得金額1,000万円以下の方で、配偶者の所得金額が133万円(給与収入で
約201万円)以下の場合は、記入してください。
【所得金額調整控除】
給与の収入金額が850万円超の方で、要件に該当する方は記入してください。

4については、今年の1月から現在までの給与+賞与データをご準備下さい。

年末調整の流れ

ここまで出来ると、後は比較的スムーズになります。

「源泉徴収簿」の左側に、各人ごとの1年分給料・賞与額等を記入していきます。

それが出来れば、今度は「源泉徴収簿」の右側に、扶養控除額や生命保険料控除額などを、上記1と2と3の書類に基づいて記入していきます。

そして最終、「年調年税額」を計算します。
これが本来その人が支払うべき年間の所得税額等ということになります。

そこで、「年調年税額」と既に給与天引き済みの「源泉徴収税額」を比較して、
・年調年税額 > 源泉徴収税額 … 差額徴収
・年調年税額 < 源泉徴収税額 … 差額還付(通常こっち)
をそれぞれの従業員ごとに計算します。

例えば、よくある差額還付となれば、12月や1月の給料支給時に、その分上乗せして従業員に支払ってあげることになります。

会社は翌年1/10(納期特例の会社は1/20)の源泉納付で調整

しかしここで終わってしまうと、会社が税金還付分を負担して「会社が損」となってしまいます。

そこで、翌年1/10(納期特例の会社は1/20<今年は曜日の関係で1/22>)に会社が税務署に支払うべき税金の計算をする時に、その税金還付分を減算します(2月精算も可)。

これで、会社は損得なし、となります。

最後は書類を届け出て終わり

後は、書類の届出を1/31までに税務署と市区町村役場におこなって、年末調整はすべて終わりとなります。
(弊社ではこの作業を電子申告にて行ないます)

・税務署 → 法定調書合計表及び支払調書
・市区町村役場 → 総括表及び給与支払報告書

かなり簡略化して書きましたが、年末調整の大まかな流れをご理解頂けたでしょうか。

ちなみに、今年家をローン付きで買われた方や医療費控除の適用を受ける予定の方については、年末調整だけではなく「確定申告」が必要となりますので忘れないようにしてください。

※年末調整や確定申告を弊社に代行依頼されることも可能ですので、その場合は下記お問い合わせページよりご連絡くださいませ。
■お問い合わせページ■
https://www.money-c.com/contactus/mail.cgi?id=contact

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№872


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