速報!令和2年度税制改正大綱から

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2019年12月12日、与党が「令和2年度税制改正大綱」を決定しました。
特に大きな目玉はなく、以前から税ルールの抜け道があると指摘されていた項目について規制がかけられた内容が多いように感じます。

新聞やテレビでは、次世代通信規格「5G」支援減税の創設やNISAなどが報道されています。

しかし、このメールマガジンでは中小企業経営者と資産家に特化した、実務に影響のある項目をお伝えさせていただきます。

今回はその中で、1つ「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し」をご紹介させていただきます。

見直しに至った経緯

今回、見直しに至った経緯として、居住用賃貸建物を取得する場合、建物には消費税が課税されます。

一方で、居住用家賃収入は非課税のため、預かり消費税は発生しませんので、基本納税義務がありません(免税事業者は消費税の還付を受けることができません)。

しかしながら、かつては、あえて課税事業者を選択し、自販機を設置して課税売上割合を100%にして、建物に係る消費税の還付を受けるということが横行したため、これに規制がかかりました。

その後も、税ルールの抜け道を利用した居住用賃貸建物に係る消費税還付が目立つため、抜本的な見直しとなりました。

居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し

居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除を認めないこととします。

ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分はについては、引き続き仕入税額控除制度の対象とします。

上記により、仕入税額控除制度の適用を認めないことにされた居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までに、住宅の貸付け以外の貸付の用(事業用)に供した場合・譲渡した場合には、一定額をその課税期間・譲渡した日の属する課税期間の仕入税額控除に加算して調整します。

つまり、居住用賃貸建物に係る消費税については、基本、仕入税額控除ができなくなります。

スタートはいつ?

この改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について、適用します。

ただし、令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には、適用しません。

※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な決定事項ではありませんのでご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№671


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