今なら間に合う!12月で期限切れになるおトクな税制

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

■事業を始めようとする方
⇒資本金1,000万未満の会社を年内に設立したなら、消費税は2年間免税

■ 生命保険の加入をご検討の方
⇒年内に加入するかどうかにより、控除額が多くなるケースもある

■不動産をお持ちの方
<事業用資産を買い換えた場合の特例>
※税制改正で延長の可能性もあります。
⇒年内に買い換えたなら、概ね譲渡益の80%を繰り延べすることができる

<マイホームを売却し損失が発生した場合の特例>
※税制改正で延長の可能性もあります 。
⇒年内にマイホームを売却し損失が発生したなら、損益通算・譲渡損の繰越ができる

■ 住宅取得等資金の贈与をご検討の方
※税制改正で延長の可能性もあります 。
⇒父母や祖父母などからの住宅取得等資金の贈与については、1,000万まで非課税(他に要件あり)

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今なら間に合う!12月で期限切れになるおトクな税制

FAX通信№73

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令和8年度(2026年度)税制改正
~中小企業・経営者・経理担当者に与える影響~

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1.設備投資を「即時償却(100%償却)」出来る新制度とは?
2.【マンション投資節税】に、国税のメス!
3.越境EC経由の輸入品、TemuやSHEINに納税義務!?
4.≪年収の壁≫は結局どうなったの?影響は?
5.「トランプ関税」苦の中小企業に朗報!「大幅減税」新設
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▼日時:2026年1月14日(水)13:30~15:30
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