賃金アップをして税額軽減!!中小企業賃上げ促進税制
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
■賃上げ促進税制って何?
●賃上げ促進税制とは、企業が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。例えば、雇用者給与等支給額(会社の給与総額)が前年度と比べて1.5%以上増加している場合、その増加額の15%(上乗せの場合は最大45%)を法人税などから控除できます(本コラムでは中小企業向けだけをご紹介します)。
●R6年度税制改正により、赤字企業などの賃上げ後押しに向け、前例のない長期となる5年間の繰越控除措置も創設されました!(下段をチェックしてくださいね)
■税額控除における税額軽減メリット
●税額控除率は下記となります(ただし、税額控除額は法人税額等の20%が上限となります)。
【下記のイメージをご覧下さいませ】
●具体例で確認しましょう。
当期の雇用者給与等支給額(5,200万円)、前期の雇用者給与等支給額(5,000万円)のケース
【下記のイメージをご覧下さいませ】
「当期が赤字だから使えないよなー」
「繰越欠損金が来年もあるしなー」
「法人税額の頭打ちでたったこれだけー」
★赤字でも5年間繰越可能に!!顧問税理士に適用の有無をご確認下さい
■5年間の繰越控除措置の創設(NEW!)
●この税制は税額控除であることから、赤字で法人税が課税されない企業や、黒字が小さく法人税が少ない企業はこれまで税制のメリットを十分に受けることができませんでした。
●赤字等により当期の税額から控除できなかった場合、その金額を翌年度以降に繰り越して控除する繰越控除措置が創設されました。また、黒字に転換しても繰越欠損金の存在などによりすぐに法人税が課税されない場合があることも踏まえ、繰越できる期間については5年間です。
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