賃金アップをして税額軽減!!中小企業賃上げ促進税制
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
■賃上げ促進税制って何?
●賃上げ促進税制とは、企業が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。例えば、雇用者給与等支給額(会社の給与総額)が前年度と比べて1.5%以上増加している場合、その増加額の15%(上乗せの場合は最大45%)を法人税などから控除できます(本コラムでは中小企業向けだけをご紹介します)。
●R6年度税制改正により、赤字企業などの賃上げ後押しに向け、前例のない長期となる5年間の繰越控除措置も創設されました!(下段をチェックしてくださいね)
■税額控除における税額軽減メリット
●税額控除率は下記となります(ただし、税額控除額は法人税額等の20%が上限となります)。
【下記のイメージをご覧下さいませ】
●具体例で確認しましょう。
当期の雇用者給与等支給額(5,200万円)、前期の雇用者給与等支給額(5,000万円)のケース
【下記のイメージをご覧下さいませ】
「当期が赤字だから使えないよなー」
「繰越欠損金が来年もあるしなー」
「法人税額の頭打ちでたったこれだけー」
★赤字でも5年間繰越可能に!!顧問税理士に適用の有無をご確認下さい
■5年間の繰越控除措置の創設(NEW!)
●この税制は税額控除であることから、赤字で法人税が課税されない企業や、黒字が小さく法人税が少ない企業はこれまで税制のメリットを十分に受けることができませんでした。
●赤字等により当期の税額から控除できなかった場合、その金額を翌年度以降に繰り越して控除する繰越控除措置が創設されました。また、黒字に転換しても繰越欠損金の存在などによりすぐに法人税が課税されない場合があることも踏まえ、繰越できる期間については5年間です。
▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

FAX通信№226
▼ 弊社セミナー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━*
■税務署が嫌がるタブーな「節税対策」とは?
1.節税には2種類ある、「永久」と「延期」
2.【ゲームアイテム暗号資産】節税とは?
3.≪アンティークコイン≫究極の相続対策とは?
4.海外不動産を使った節税はどうなった?
5.節税のカラクリは、「レバ」「少額」「強化税制」
- 2025年12月2日開催予定 -
≫お申込み・詳細はコチラ↓
https://forms.gle/WKbFBge1jyAJnoAe7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)





