消費税増税だけではない!4月からの改正事項

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■消費税率8%へ(平成27年10月1日8%→10%へアップ予定)
【住宅購入者等向け】
□住宅ローン減税の拡充 年最大20万円×10年⇒年最大40万円×10年
(長期優良住宅等の場合 年最大30万円×10年⇒年最大50万円×10年)
□長期優良住宅等を現金取得した場合の減税 最大50万円⇒最大65万円
□すまい給付金の創設 年収510万円以下(目安)を対象 住宅購入時に最大30万円

【子育て・低所得者向け】
□子育て世帯臨時特例給付金の支給 対象児童1人につき1万円(所得制限あり)
□臨時福祉給付金の支給 1人につき1万円(対象者:市町村民税均等割が課税されていない方で均等割が課税されている方の扶養親族等を除く)、さらに老齢基礎年金受給者等については5千円加算(なお、子育て世帯臨時特例給付金とのダブル適用はありません)

■印紙税5万円未満は不要
領収証等に貼付する印紙税の非課税範囲が拡大 3万円未満→5万円未満
【豆知識】
消費税額が区分記載等されていることによりその取引に当たって課されるべき消費税額が明らかとなる場合には、その消費税額は印紙税の記載金額に含めないことができます

■交際費課税は減税
【中小法人】
年800万円までの交際費全額損金算入は2年延長(3月決算法人はあと2年OK)
【大法人】
交際費等のうち、飲食費用の50%損金算入へ(社内交際費を除く)

■給与計算その他
(給与計算)
□協会健保の健康保険料据え置き 大阪10.06%・東京9.97%(本人事業主:折半負担)
40~64歳の介護保険料の引き上げ 4月から1.55%⇒1.72%(本人事業主:折半負担)
□雇用保険料は据え置き 1.35%(本人負担0.5%+事業主負担0.85%)
□消費税増税のため通勤交通費に変更あり
□国民年金保険料の引き上げ15,040円⇒15,250円(参考までに10年前は13,300円)
□70~74歳の方の医療費自己負担 4月から新たに70歳になる人から窓口負担1割⇒2割

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消費税増税だけではない!4月からの改正事項

FAX通信№101


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