平成21年度税制改正速報パート2(不動産編)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


さて今回は、12/12(金)に自民党より発表された「平成21年度税制改正大綱パート2(不動産編)」と題してお届けします。

※前回の「平成21年度税制改正大綱パート1」はこちらをご覧下さい。

土地売却1,000万円特別控除の創設

前回は、「欠損金繰戻し還付制度」や「法人税率引き下げ」の項目を掲載しました。
今回は、不動産関係の新制度を2つご紹介します。

まず最初は、「土地売却1,000万円特別控除」です。

この制度は、「個人が平成21、22年中に取得した土地等を5年超保有して売却した場合に、1,000万円の特別控除」が適用されるというものです。
ただし、その売却益が1,000万円に満たない場合には、その売却益相当額が限度となります。

例をあげると、平成21年に2000万円で土地を購入したとして、その土地を5年超保有してその後3000万円で売却できたとします。
この場合、従来であると土地売却益である3000万円-2000万円=1000万円が税金の対象となっていました。

しかし、この新制度を活用すると、売却益1000万円-特別控除1000万円=0となります。

この新制度導入の背景には、土地の値下がり対策、更には景気対策というものがあるようです。
つまり、平成21年及び22年中に土地等を取得してその後少なくとも5年超保有してもらうことによる土地価格の下支えです。

また、この1,000万円特別控除制度は、法人についても同様の措置が講じられることになる予定です。

土地先行取得の場合の課税繰延べ制度の創設

次の新制度も、平成21、22年中に土地等を取得することが要件となっています。

この制度は、「まず事業者が平成21、22年中に土地等を取得します。そして、その後10年間に他の土地等を売却します。この場合、売却益に対して課税されるのが原則ですが、この制度を活用すると、その土地等の取得価額を限度として売却益の8割相当額を減額してくれる」というものです。

ただし、平成22年中の土地等の取得については6割相当額の減額となります。

また、この減額相当額は先に取得した土地等の価額を圧縮記帳することになりますので、結局は課税を繰延べていることになります。

例をあげると、平成21年に土地を3500万円で先行取得して、その後10年内に別の土地を5000万円で売却(帳簿価額1000万円)したとします。
通常は、5000万円-1000万円=4000万円に対して税金が発生しますが、この制度を活用すると、4000万円-4000万円×8割=800万円が課税対象額となります。

その代わり、平成21年に先行取得した土地の帳簿価額が3500万円から3500万円-4000万円×8割=300万円となります。
いつかこの土地を売却するときに、課税が実現することになります。

ちなみに、その土地等が棚卸資産である場合には適用対象外となっています。

また、この制度の対象となるのは、個人事業者及び法人となっています。

※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向により内容が変更することがありますのでご了承下さい。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№111


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