ご存じですか?消費税増税で支給される給付金

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


最近において情報番組等で報道されるようになってきましたが、消費税が8%に引き上げられたことに伴い、子育て世帯と低所得者向けに支給される給付金があります。

□子育て世帯向け:子育て世帯臨時特例給付金
□低所得者向け:臨時福祉給付金

子育て世帯臨時特例給付金

消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置が行われます。

【支給対象者】
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たないものとなります。

現行、児童手当については所得制限があるものの、「特例給付」として所得制限なしに児童1人につき5,000円支給されています。
しかし、今回の子育て世帯臨時特例給付金については、平成25年分の所得制限額が設定されているので、児童手当受給者の全員が支給されるわけではないので、ご注意ください。 

また、次の項目でお知らせする「臨時福祉給付金」の対象者及び生活保護の被保護者等は除かれます。

【支給額】
対象児童1人当たり1万円です。

臨時福祉給付金(簡素な給付措置)

臨時福祉給付金は、低所得者ほど生活に必要不可欠な食料品の消費支出が高いことを踏まえ、低所得者対策として消費税率が8%の段階で、暫定的・臨時的な措置として給付措置が行われます。

【支給対象者】
①市町村民税(均等割)が課税されていない者(市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等を除く)です。ただし、生活保護の被保護者については、生活扶助基準の改定で対応される予定です。

②支給対象者のうち、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者、児童扶養手当・特別障害者手当の受給者等については、1人当たり5,000円が加算されます。

【支給額】
①支給対象者1人につき10,000円です。
②加算対象者1人につき5,000円が加算され、合計15,000円です。

支給対象者は、原則として基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村に対して申請を行うことになります。
これらの給付金については、各市町村のHPに詳細が記載されているのでご確認ください。

また、これらの給付金を装った「還付金詐欺」「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」などにご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№383


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