平成27年度税制改正大綱、新調書創設に隠れる国税庁の意図?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

昨年の年末ギリギリのタイミングで、平成27年度税制改正大綱が決定しました。
まだ、国会を通過するまでは最終決定ではありませんが、何事もなければ、このまま税制改正が決まります。

今回の税制改正大綱に、以下のちょっとした改正が含まれていました。

(4)調書について、次の措置を講ずる。

①保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約書変更があった場合には、死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額等を記載した調書を、税務署長に提出しなければならないこととする。

②生命保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。

(注)上記の改正は、平成30年1月1日以後の契約者変更について適用する。

現在の調書で把握できない”2つの問題”

一見すると、何てことない改正のように思いますが、この改正、長年の国税庁の悲願だったようです。

実は、現在の生命保険関係の支払調書では、把握できない2つの問題が存在します。

1つは、保険契約者の死亡です。

生命保険には、死亡保険金や満期保険金が支払われた場合に提出する支払調書はあるのですが、保険契約者が死亡した場合の支払調書はありません。

保険契約者と被保険者が同じ場合には、保険契約者の死亡=被保険者の死亡となり、死亡保険金が支払われて保険は終了、となりますが、保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険契約者の死亡により、生命保険契約が保険契約者の相続人に引き継がれます。この場合、その生命保険は「生命保険契約に関する権利」として相続税の課税対象になります。

もう1つは、保険契約者の変更です。

保険料負担者と保険金受取人が異なる場合、その保険金は贈与税の課税対象になります(被保険者が保険料を負担していた場合は相続税)。保険契約者が変更になって上記の贈与税の対象になっても、現行の調書ではそれを把握することができません。

そのため、以前から新しい支払調書の創設を切望していたと言われます。実際、この2つが国税庁に把握されないことを利用した課税逃れも発生していたようです。

法人節税スキームにも影響?

もう1つ、”契約者変更”と言えば、生命保険契約を低解約返戻期に法人から個人に売却する節税スキームがあります(詳細割愛)。こちらは、既にある生命保険会社に国税庁が接触したという情報もあり、実態調査が始まっているようですが、この支払調書の創設により、このスキームにも若干の影響があるかもしれません。

改正は平成30年1月1日からとなっていますので、3年も先の話(何か政治的決着があったのかもしれませんが)になりますが、今回の税制改正大綱の隠れたポイントとして、ご紹介しておきたいと思います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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